ライフプランニングと資金計画に関する語呂合わせの第2弾です。
ファイナンシャル・プランナー試験に役立つ語呂合わせをご紹介します。
数字をやみくもに覚えるよりも語呂合わせにした方が簡単に暗記できます。
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目次
任意継続被保険者制度
2ヵ月、ハツカネズミ、2年
退職した後も2年間は任意で健康保険の被保険者になることができる制度です。
要件
退職後20日以内に申請する。
2ヵ月→2ヵ月以上健康保険に加入している
ハツカネズミ→退職後20日以内に申請する
2年→被保険者期間は2年
※任意継続だから2が多いと覚えることもできます。
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財形住宅貯蓄
ゴゴー、ゴー、ゴゴ
一定の要件を満たせば、「財形年金貯蓄」と合わせて元利合計が550万円に到達するまでは利子等に税金がかからず非課税で貯蓄することができます。
積立期間が5年以上。契約申し込み時の年齢は55歳未満。
ゴゴー→550万円
ゴー→積立期間5年以上
ゴゴ→55歳未満
雇用保険の基本手当(いわゆる失業手当)
にぃにが失業
基本手当の対象者は、離職日以前2年間に被保険者期間が12ヶ月以上ある人です。
に→2年間
ぃに→12ヶ月以上
※「にぃに」とは兄や、兄のような人を呼ぶ時に使う言葉です。
雇用継続給付
雇用継続給付はFP試験の頻出論点です。
特に、育児休業給付(雇用保険)、介護休業給付、高年齢雇用継続給付はほぼ毎回出題されています。
育児休業給付(雇用保険)
育毛、休業前の胸毛、半年後は半分
対象者は満1歳未満または満1歳2ヶ月未満(特別な理由がある場合は1歳6ヶ月)の子を養育するために休業した雇用保険の被保険者です。
ただし、育児休業給付金を受給するためには、原則として、被保険者が育児休業開始前の2年間に被保険者期間が通算して12ヶ月以上なければいけません。
原則として、休業開始時賃金日額×支給日数×50%(育児休業開始後の6ヶ月間は67%)
育毛→育児休業給付金
休業前の胸毛(むなげ)→休業前の賃金の67%相当額が支給される
半年後は半分→育児休業を開始してから半年経過後は50%相当額が支給される
介護休業給付
貝の胸毛は臭い(くさい)
介護休業給付金は、雇用保険の被保険者で一定の条件を満たした場合に、家族を介護するために休業したときに支給される給付金です。
介護休業について、支給対象となる同一の家族について93日を上限に3回までを限度に支給されます。
支給額=休業開始時賃金日額×支給日数×67%
貝→介護休業給付
胸毛→67%
臭い(くさい)→93日
高年齢雇用継続給付
雇用継続のゴロー。老後は和む(なごむ)ロイヤルミルクティー15%増量
被保険者期間が5年以上の60歳以上65歳未満の被保険者で、60歳以降の賃金(給与)が60歳時点の賃金に比べ、75%未満の賃金月額で働いている人に対して、各月の賃金の最大15%相当額が支給される(61%未満の賃金月額の場合は最大で15%相当額が支給される)。
ゴ→被保険者期間が5年以上
ロー。老後→60歳以上65歳未満(ロー:60歳、老後:65歳)
和む(なごむ)→75%未満
ロイヤルミルクティー→61%未満
15%増量→最大15%相当額が支給される
後期高齢者
和む(なごむ)後期高齢者
75歳以上は後期高齢者
例題
次の各文章を読んで、正しいものまたは適切なものには〇を、誤っているものまたは不適切なものには×を記入しなさい。
1.任意継続被保険者制度は退職した後も2年間は任意で健康保険の被保険者になることができる制度で、資格喪失日の前日(退職日)までに継続して2ヵ月以上健康保険に加入していることと、退職後30日以内に申請するのが要件である。
2.介護休業給付金は、雇用保険の被保険者で一定の条件を満たした場合に、支給対象となる同一の家族について93日を上限に3回までを限度に支給される。
3.高年齢雇用継続給付は、被保険者期間が5年以上の60歳以上64歳未満の被保険者で、60歳以降の賃金(給与)が60歳時点の賃金に比べ、75%未満の賃金月額で働いている人に対して、各月の賃金の最大15%相当額が支給される。
【解答・解説】
1.×
退職後30日以内ではなく20日以内に申請するのが要件です。
2.〇
3.×
60歳以上64歳未満ではなく、60歳以上65歳未満です。
【関連項目】
【FP試験】簡単に暗記できる語呂合わせ ライフプランニング編1
【FP試験】簡単に暗記できる語呂合わせ ライフプランニング編3