有形固定資産の定額法による減価償却の方法は、「旧定額法」と「定額法」の2つのパターンがあります。
平成19年3月31日以前に取得した減価償却資産は、旧定額法が適用されます。
平成19年4月1日以後に取得した減価償却資産は、定額法が適用されます。
平成19年度の税制改正によって、「旧定額法」と「定額法」が区別されるようになりました。
目次
減価償却方法
簿記検定の問題文で、償却率と耐用年数の両方が与えられているときは償却率で計算します。
償却率が与えられておらず、耐用年数しか与えられていないときは償却率の代わりに耐用年数を使用して計算します。
旧定額法
旧定額法償却率が判明している場合
(取得原価―残存価額)×旧定額法償却率=1年間の減価償却費
耐用年数のみ判明している場合
(取得原価―残存価額)÷耐用年数=1年間の減価償却費
旧定額法の場合は通常、残存価額は取得原価の10%です。
ポイント
取得原価×0.9×旧定額法償却率=1年間の減価償却費
取得原価×0.9÷耐用年数=1年間の減価償却費
定額法
定額法償却率が判明している場合
取得原価×定額法償却率=1年間の減価償却費
耐用年数のみ判明している場合
取得原価÷耐用年数=1年間の減価償却費
定額法の場合は、残存価額はゼロです。
旧定額法と定額法の違い
旧定額法と定額法の違いは残存価額の取り扱いです。
旧定額法は残存価額が10%ありますが、定額法は残存価額はゼロです。
簿記の試験で「旧定額法」という指示が与えられたら、取得原価から残存価額を控除して償却率を乗じて計算します。
一方、「定額法」という指示が与えられたら、取得原価に償却率が乗じて計算します。最終的には取得原価のすべてが減価償却費として費用化されます。
期中に取得した資産の減価償却費
当期に使用した月数に対応する減価償却費を月割計算により算定します。
1年間の減価償却費×当期の使用月数÷12ヶ月=当期の使用月数分の減価償却費
具体例1:旧定額法
当期の減価償却費を求めなさい。
20x1年度の期首に備品を1,000,000円で購入した。
減価償却方法:旧定額法、耐用年数:5年、残存価額:取得原価の10%、償却率:0.200
【解答・解説】
当期の減価償却費:180,000円
(取得原価1,000,000円-残存価額100,000円)×0.200=180,000円
または
取得原価1,000,000円×0.9×0.200=180,000円
具体例2:定額法
当期の減価償却費を求めなさい。
20x1年度の期首に備品を1,000,000円で購入した。
減価償却方法:定額法、耐用年数:5年、残存価額:ゼロ、償却率:0.200
【解答・解説】
当期の減価償却費:200,000円
取得原価1,000,000円×0.200=200,000円
具体例3:期中取得
当期の減価償却費を求めなさい。
20x1年度の10月1日に備品を1,000,000円で購入した。なお当期は20x1年4月1日から20x2年3月31日である。
減価償却方法:旧定額法、耐用年数:5年、残存価額:取得原価の10%、償却率:0.200
【解答・解説】
当期の減価償却費:90,000円
(取得原価1,000,000円-残存価額100,000円)×0.200×6ヶ月÷12ヶ月=90,000円
または
取得原価1,000,000円×0.9×0.200×6ヶ月÷12ヶ月=90,000円
当期の使用月数は6ヶ月なので月割計算をします。
まとめ
旧定額法と定額法の違いは残存価額の取り扱い。
旧定額法は通常、残存価額が10%、定額法は残存価額はゼロ。
簿記の試験で「旧定額法」という指示が与えられたら、取得原価から残存価額を控除して償却率を乗じて計算する。
「定額法」という指示が与えられたら、取得原価に償却率が乗じて計算する。
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