車両費とは、ガソリン代やタイヤ購入費用など自動車に関係する費用を処理する勘定科目です。
この記事では車両費に該当するものや自家用車を社用車として兼用の場合についての会計処理について説明します。
目次
車両費に該当するもの
ガソリン代、軽油代、タイヤ購入費用、車検費用、オイル交換代、車両の修理費用、車両整備代、ウォッシャー液、ETC機器の購入・取付、パンクの修理代、ワイパーの修理など。
なお、自動車税は「租税公課」として処理します。
兼用する場合の計算方法
自家用車を社用車として兼用する場合は、一部の費用を経費として計上することができます。
一部の費用を経費として計上するためには自家用と仕事用の割合を算出する必要があります。
例えば、平日(5日間)は仕事用として車を利用し、土日(2日間)は自家用として利用する場合は5日間/7日間(約70%)を経費として計上することができます。
間違いやすい取引
1.レンタカー代を支払った。
→ 短時間の場合は「旅費交通費」、長期間の場合は「賃借料」
2.自動車の修理代を支払った。
→ 車両費
3.自動車を保管するスペースを借りた。
→ 一時的な駐車料金は「旅費交通費」、月極などの駐車料金は「地代家賃」
4.自動車の任意保険料を支払った。
→ 保険料
具体例
会社専用の自動車の場合
1.A社は自動車のタイヤ購入費用として70,000円を現金で支払った。
借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
車両費 | 70,000 | 現金 | 70,000 |
2.ガソリン代5,600円をクレジットカードで支払った。
借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
車両費 | 5,600 | 未払金 | 5,600 |
3.クレジットカードで支払ったガソリン代5,600円の引き落としがあった。
借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
未払金 | 5,600 | 現金預金 | 5,600 |
自家用と兼用の自動車の場合
1.個人事業主Bは自家用と兼用のしている自動車のタイヤ購入費用として70,000円を現金で支払った。なお、自動車の使用割合は自家用2:社用5である。
借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
車両費 *1 | 50,000 | 現金 | 70,000 |
事業主貸 *2 | 20,000 |
*1 70,000円×5÷7=50,000円
*2 70,000円×2÷7=20,000円
2.ガソリン代5,600円をクレジットカードで支払った。なお、自動車の使用割合は自家用2:社用5である。
借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
車両費 *1 | 4,000 | 未払金 | 5,600 |
事業主貸 *2 | 1,600 |
*1 5,600円×5÷7=4,000円
*2 5,600円×2÷7=1,600円
3.クレジットカードで支払ったガソリン代5,600円の引き落としがあった。
借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
未払金 | 5,600 | 現金預金 | 4,000 |
事業主貸 | 1,600 |