所得税の計算では、所得を10種類に分類してから所得金額を計算します。
この記事では、所得の10種類について解説します。
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目次
所得の概要
所得の種類 | 概要 |
利子所得 | 預貯金や公社債の利子、公社債投資信託などの収益分配金 |
配当所得 | 法人から受け取る配当金、公社債投資信託以外の収益分配金 |
不動産所得 | 土地や建物などの不動産の貸付けによる所得 |
事業所得 | 農業や小売業など、一般的な事業による所得 |
給与所得 | 会社員やパート・アルバイトが勤務先から受けとる給料や賞与など |
退職所得 | 退職金などによる所得 |
山林所得 | 山林の譲渡などによる所得 |
譲渡所得 | 土地、建物、株式、ゴルフ会員権などの資産の譲渡による所得 |
一時所得 | 懸賞や福引きなどの賞金や賞品、生命保険の満期や解約返戻金で受け取る一時金など |
雑所得 | 上記のいずれにも当てはまらない所得(公的年金や私的年金など) |
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所得の計算方法と課税方式
所得の種類よって計算方法や課税方法が異なります。
総合課税の所得は、最終的に他の所得と合算して課税されます。
分離課税の所得は、他の所得と分離して課税されます。
所得の種類 | 計算式 | 課税方式 |
利子所得 | 利子所得の金額=収入金額 | 原則的に源泉分離課税。例外的に申告分離課税、総合課税 |
配当所得 | 配当所得の金額=収入金額ー元本を取得するために要した負債利子 | 源泉分離課税、申告分離課税、確定申告不要制度、総合課税のいずれか |
不動産所得 | 不動産所得の金額=総収入金額ー必要経費 | 総合課税 |
事業所得 | 事業所得の金額=総収入金額ー必要経費 | 原則的に総合課税 |
給与所得 | 給与所得の金額=収入金額ー給与所得控除額−一定の特定支出控除額 | 総合課税 |
退職所得 | 退職所得の金額=(収入金額ー退職所得控除額)×1/2 | 分離課税 |
山林所得 | 山林所得の金額=総収入金額ー必要経費−特別控除額 | 分離課税 |
譲渡所得 | 譲渡所得の金額=総収入金額−(取得費+譲渡費用)−特別控除額 | 総合課税(土地・建物、株式等以外のもの)、分離課税(土地・建物、株式等) |
一時所得 | 一時所得の金額=総収入金額−収入を得るために支出した金額−特別控除額 | 総合課税(一部は源泉分離課税) |
雑所得 | 雑所得の金額=総収入金額−必要経費 | 原則的に総合課税 |
源泉分離課税と申告分離課税
- 源泉分離課税とは、他の所得と分離して、所得を支払う人が源泉徴収することで所得税の納税が完了する制度のことをいいます。源泉分離課税に該当する所得は、確定申告の対象となる所得から除外されます。
- 申告分離課税とは、他の所得と合算せず、分離して税額を計算し、確定申告で納税する制度のことをいいます。
語呂合わせで覚える方法
利子・配当を持って、富士急に退散。何かを譲渡して一時、雑所得を得る。
利子→利子所得
配当→配当所得
富士急→不動産所得、事業所得、給与所得
退散→退職所得、山林所得
譲渡→譲渡所得
一時→一時所得
雑所得→雑所得
配当→配当所得
富士急→不動産所得、事業所得、給与所得
退散→退職所得、山林所得
譲渡→譲渡所得
一時→一時所得
雑所得→雑所得
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例題
所得税は、所得を発生形態に応じて10種類に区分して計算するが、その10種類に該当しないものを選びなさい。
1.配当所得
2.年金所得
3.給与所得
4.雑所得
【解答・解説】
2.年金所得
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