パートタイムで働く主婦「年収103万円の壁と年収130万円の壁ってなんだろう。結局どっちが得をするのかな。働く時間が増えて世帯収入が減るのは絶対に嫌だな。」
このような疑問にお答えします。
結論からお伝えすると、「年収103万円の壁」より「年収130万円の壁」まで年収を増やした方が得になるケースが多いです。
この記事では、扶養内で働く主婦は「年収103万円の壁」と「年収130万円の壁」について解説します。
目次
年収103万円の壁とは
年収103万円の壁とは、年収(給与収入)が103万円を超えると所得税が発生することを意味します。
所得税は給与収入から「給与所得控除(65万円)」と「基礎控除(38万円)」を差し引いた「課税所得金額」に基づいて計算されます。
年収103円だった場合、103万円(給与収入)-65万円(給与所得控除)-38万円(基礎控除)=0円となり、課税所得金額はゼロになるので、所得税は発生しません。
・年収103万円を超えると所得税が発生する。
・配偶者控除が適用されなくなる。
年収が100万円(お住まいの地域によっては93万円)を超えた場合は住民税がかかります。
年収130万円の壁とは
年収130万円の壁とは、年収(給与収入)が130万円以上になると扶養の範囲外となり、国民年金や国民健康保険に加入する必要があることを意味します。
年収が103万円を超えた場合、所得税がかかります。
所得税は課税所得金額に基づいて計算されます。
・年収130万円以上になると扶養の範囲外になる。
・国民年金や国民健康保険に加入する必要がある。
具体例:年収120万円だった場合
120万円-(65万円+38万円)=17万円(課税所得金額)
納付する所得税は、この17万円に所得税率を乗じた額となります。
年収120万円の場合、課税所得金額は17万円なので税率5%になります。
17万円×5%=8,500円(納める所得税)
したがって、年収120万円の方は8,500円の所得税がかかることになります。
・所得税率
出典:国税庁ホームページ
ポイント
「103万円の壁」には通勤手当や交通費は含まれませんが、「130万円の壁」には含まれます。
したがって、通勤手当や交通費も含めて130万円を超えないように注意してください。
一ヶ月の交通費が8,000円の場合、8,000円×12ヵ月=96,000円なので年収を120万4千円未満に抑える必要があります。
「配偶者控除」と「配偶者特別控除」の違い
配偶者控除
配偶者の年収が103万円以下の場合に納税者が負担する税金を軽減する制度で、最大で年間38万円の控除が受けられます。
納税者の年収が1,120万円を超えると控除額が徐々に減り、1,220万円を超えると控除されません。
配偶者特別控除
配偶者の年収が103万円を超えて配偶者控除が適用されない場合でも、年収201万円までは税金が軽減される制度で、 配偶者控除と同様、最大38万円の控除が受けられます。
配偶者と納税者の年収によって控除額が徐々に減り、配偶者の年収が201万円を超える場合や納税者の年収が1,220万円を超えると控除されません。
配偶者の年収が103万円までは配偶者控除の対象となり、103万円を超えると配偶者特別控除の対象となります。
年収201万円を超えると控除を受けることはできません。
まとめ
パートタイムで働き、年収103万円以下に抑える主な理由は「税金を払いたくない」「夫の扶養に入るため」などです。
たしかに103万円を超えると所得税が発生し、「配偶者控除」が受けられなくなります。
しかし、103万円を超えても「配偶者特別控除」を受ければ、所得税を払ったとしても得になるケースが多いです。
したがって、扶養内で働く主婦で旦那さんが高収入の場合以外は、配偶者特別控除の適用を受けることができる「年収130万円の壁」の方が世帯収入が増えるので得だと言えます。