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荷造運賃の仕訳と通信費の違いをわかりやすく解説

2020年9月14日

商品を販売する際に発生した送料や梱包費用をどのように処理をすべきか悩んでいる方もいると思います。
この記事では、商品の発送や梱包にかかる費用の際に使用する「荷造運賃(にづくりうんちん)」について説明します。

「荷造運賃」は「通信費」と混同しやすい項目なので、注意が必要です。

荷造運賃に該当するもの

荷造運賃とは、商品の発送に伴う運送代や梱包費用などを処理する勘定科目です。
荷造運送費や荷造発送費といった勘定科目で処理する会社もあります。

次のものが荷造運賃に該当します。
①発送に伴う運送代
・宅配便 ・発送運賃 ・着払運賃 ・運送会社支払 ・船舶便 ・航空便 ・バイク便 ・郵便小包料金 ・倉庫代 ・トラック便運賃 ・コンテナ代 ・輸出関係手数料 ・EMS ・国際郵便

 

②梱包費用
・梱包用材料 ・包装材料 ・段ボール箱 ・紙箱 ・木箱 ・ポリ袋 ・発泡スチロール ・結束バンド ・ひも代 ・テープ代 ・ガムテープ代 ・荷札 ・パッキングケース ・エアキャップ ・エアクッション ・保護資材

 

消費税の区分

「荷造運賃」は消費税の課税対象となりますが、海外への発送は免税となります。

 

荷造運賃と通信費の違い

「荷造運賃」と「通信費」は混同しやすい勘定科目です。なぜなら、発送に伴う費用は「荷造運賃」と「通信費」の両方の可能性があるからです。

「荷造運賃」と「通信費」の違いは商品の発送に伴うものかどうかです。
商品の発送に伴うものは「荷造運賃」に計上して、それ以外のものは「通信費」に計上します。

「荷造運賃」と「通信費」の使い分けの具体例は次のとおりです。

 

荷造運賃

・商品の発送にかかった諸経費
→「荷造運賃」

 

通信費

・請求書や領収書などを取引先に郵送した際にかかった費用
→「通信費」

商品の発送に伴うものではないので「通信費」に計上します。

 

ゆうパックやレターパック

・商品の発送のために使用する場合
→「荷造運賃」

・商品以外の発送のために使用する場合
→「通信費」

商品の発送に伴うものは「荷造運賃」、それ以外のものは「通信費」となります。

 

切手代

・商品の発送のために使用する場合
→「荷造運賃」

・請求書を郵送するために使用する場合
→「通信費」

同じ切手代でも、商品の発送に伴うものは「荷造運賃」、それ以外のものは「通信費」となります。

 

国際郵便、EMS

・商品の発送のために使用する場合
→「荷造運賃」

・商品以外の発送のために使用する場合
→「通信費」

注意点
郵送先が海外で免税取引に該当するため、消費税の課税対象外となります。
この場合、「荷造運賃」「通信費」のどちらに計上しても消費税の課税対象外になります。

 

仕訳例

具体例1

商品を発送するためにダンボール箱を2,000円分を現金で購入した。

借方 金額 貸方 金額
荷造運賃 2,000 現金 2,000

 

具体例2

商品を得意先に発送し、運送費3,000円を現金で支払った。

借方 金額 貸方 金額
荷造運賃 3,000 現金 3,000

 

まとめ

・「荷造運賃」に該当するものは、商品の発送に伴う運送代や梱包費用。
・「通信費」は「荷造運賃」と混同しやすいので注意。「通信費」は商品以外の発送に伴う費用のときに計上する。

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