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【FP試験】自動車保険のまとめ【重要項目】

2020年5月23日

自動車で交通事故を起こしてしまったときのために自動車保険があります。
自動車保険には、大きく分けて「強制加入の自動車保険」と「任意加入の自動車保険」の2種類あります。

強制加入の自動車保険は「自賠責保険」です。
任意加入の自動車保険は「民間の保険」です。

 

自賠責保険

自動車保険まとめ1
自賠責保険の正式名称は、自動車損害賠償責任保険です。

自賠責保険は自動車の所有者と運転者が絶対に加入する必要がある保険です。原動機付自転車(原チャリ)も同様に自賠責保険に加入する必要があります。

自賠責保険の補償対象は、対人賠償事故だけです。したがって、「対物」は補償対象外です。
補償対象となる対人は被害者のみです。加害者の怪我などは補償対象外になります。

加害者が無免許運転で保険に未加入だった場合や、ひき逃げで相手が誰かわからない場合でも、被害者は保険金を受け取ることができるのかな?
その場合は政府保障事業を利用することで保険金を受け取ることができるよ。

 

保険金の支払限度額

被害者の状態 支払限度額(被害者1あたり)
お亡くなり 3,000万円
傷害 120万円
後遺障害 4,000万円(障害の程度によって決定)

自賠責保険は被害者1人につき最高で4,000万円です。イメージ的にはお亡くなりになった場合が一番高い気がしますが後遺障害の方が高額です。
後遺障害の場合、寝たきりのままの状態の生活を余儀なくされるケースがあるため、お亡くなりになった場合よりも高額に設定されています。

また、保険金の支払いは事故1件あたりではなく被害者1人あたりの点に注意してください。この考え方は出産一時金と共通するものがあります。出産一時金は1児あたりにつき42万円です。自賠責保険は被害者1人につき最高で4,000万円です。

 

任意加入の保険

任意加入の保険は自賠責保険とは違い、自分の意思で加入するかどうか決めることができます。

任意加入の保険には以下のものがあります。

保険の種類 内容
対人賠償保険 自動車事故で他人にケガを負わせてしまったり他人が亡くなってしまった場合で、法律上の損害賠償責任を負ったときに、自賠責保険の支払額を超える分について保険金が支払われる。
対物賠償保険 自動車事故で他人の財産に損害を与えてしまい、法律上の損害賠償責任を負ったときに保険金が支払われる。
自損事故保険 運転者が自賠責保険から保険金が支払われない単独事故(電柱やガードレールに衝突する事故など)を起こしてしまった場合に保険金が支払われる。
車両保険 保険の対象となっている自動車が盗難にあった場合や偶然の事故により損害を受けた場合に保険金が支払われる。
搭乗者傷害保険 保険の対象となっている自動車に搭乗中の運転者や同乗者が亡くなったりケガをした場合などに保険金が支払われる。
人身傷害補償保険 保険の対象となっている自動車に搭乗中の運転者や同乗者が事故で亡くなったりケガをした場合に、過失の割合に関係なく保険金が支払われる。示談交渉の結果を待たずに、実際にかかった損害額が支払われる。
無保険車傷害保険 自動車事故の相手方(加害者)が自動車保険に加入していない場合や保険に加入していても補償内容が不十分だった場合に保険金が支払われる。

 

 

例題

例題
次の各文章を読んで、正しいものまたは適切なものには〇を、誤っているものまたは不適切なものには×を記入しなさい。

1.自動車事故で被害者が後遺障害を負った場合、自賠責保険の保険金の限度額は被害者1人につき3,000万円である。

2.無保険車傷害保険は、自動車事故の相手方(加害者)が自動車保険に加入していない場合や保険に加入していても補償内容が不十分だった場合に保険金が支払われるものである。

3.自賠責保険の補償対象は対物賠償事故のみである。

 

【解答・解説】
1.× 被害者1人につき4,000万円です。

2.〇

3.× 対物賠償事故ではなく対人賠償事故のみです。

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