火災保険、水災補償

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【FP試験】火災保険の「水災補償」

2020年6月1日

火災保険のオプションとして「水災補償」があります。
水災(水害)とは、台風や豪雨、暴風雨等による土砂崩れや落石、高潮、洪水や融雪洪水などの災害をいいます。

一般的な火災保険の水災補償の範囲

水災補償の範囲は、災害の種類によって補償の範囲が定められています。

 

土砂崩れ

土砂崩れの補償範囲については、大雨や集中豪雨などによる土石流、がけ崩れなどです。

 

洪水

洪水の補償範囲については、台風や豪雨などでマンホールやドブから水が逆流して発生したことが原因で床上浸水となった被害や、河川が氾濫した場合や融雪による洪水での被害などです。

 

高潮

高潮の補償範囲については、台風などにより防波堤を超えて海水が流れ込んできたことが原因で浸水被害を受けた場合などです。

 

水災補償の対象外となる場合

台風や暴風等によって物が飛んで来たことが原因で窓ガラスが割れてしまい、雨で家財が水濡れになった場合は、水災補償の対象ではありません。「風災補償の対象」になります。

大雨でベランダの排水口から水が溢れ出てしまい、部屋の中が水浸しになった場合は「洪水」とは扱われず水災補償の対象外です。「不測かつ突発的な事故」として取り扱われます。

津波による被害は水災補償の対象外です。津波による被害を補償の対象にするためには「地震保険」に加入する必要があります。

 

注意点

火災保険の水災補償の対象に該当するような災害が発生して損害を受けた場合でも、保険金が支払われるとは限りません。
水災補償を受けるための要件を満たしているかどうか確認する必要があります。

一つ目の要件は「支払基準」です。
一般的に水災補償には支払基準が設定されています。次のいずれかの基準に該当した場合は保険金が支払われます。
・建物または家財(保険対象)の時価もしくは再調達価額の30%以上の損害割合である場合 ※再調達価額とは、同等の物を新たに購入する時に必要な金額のことです。
・床上浸水または地盤面から45cmを超える浸水によって損害が発生した場合

二つ目の要件は「支払保険金額」です。
火災保険の水災補償は、損害の程度によっては損害額の全てを補償するものも販売されています。
その一方で、支払保険金額に次のような限度額が設定されている場合があります。
・損害割合が30%以上の場合は、保険金額(または損害額)の70%
・床上浸水の場合で損害割合が15%未満のときは保険金額の5%
・床上浸水の場合で損害割合が15%~30%未満のときは保険金額の10%

例題

例題

次の各文章を読んで、正しいものまたは適切なものには〇を、誤っているものまたは不適切なものには×を記入しなさい。

1.火災保険のオプションとして「水災補償」があるが、ここでいう水災とは、台風や豪雨、暴風雨等による土砂崩れや落石、高潮、洪水や融雪洪水などの災害のことをいう。

2.火災保険の水災補償の対象に該当するような災害が発生して損害を受けた場合、加入者に対して必ず保険金が支払われる。

3.一般的に水災補償には支払基準が設定されているが、建物または家財(保険対象)の時価もしくは再調達価額の20%以上の損害割合である場合や床上浸水または地盤面から45cmを超える浸水によって損害が発生した場合に保険金が支払われる。

【解答・解説】
1.〇

2.×
必ず保険金が支払われるとは限りません。水災補償を受けるための要件を満たしているかどうか確認する必要があります。

3.×
建物または家財(保険対象)の時価もしくは再調達価額の20%以上の損害割合ではなく、30%以上です。

 

まとめ

火災保険のオプションとして「水災補償」「風災補償」「不足突発的な事故」があります。
火災保険の基本契約に含まれていないので注意してください。

また、水災補償を受けるための要件を満たしているかどうか確認する必要があるので注意してください。

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