FP 出産手当金

※ 本ページはプロモーションが含まれています。

FP試験 PR

【FP試験】出産手当金、傷病手当金、任意継続被保険者

2020年7月28日

今回は出産手当金、傷病手当金、任意継続被保険者について説明します。
FP試験では、日にちや金額について問われることが多いので、その点を意識して読んでください。

出産手当金

被保険者(会社員)が出産のため会社を休み、給与が支給されない場合に、出産日以前42日から出産の翌日以後56日までの範囲に会社を休んだ日数分の金額が支給されます。なお、多胎妊娠(双子以上の妊娠)の場合は、出産日以前98日から出産の翌日以後56日目までの範囲に会社を休んだ日数分の金額が支給されます。1日あたりの支給額は次のように算出します。

1日あたりの支給額=支給開始日以前の継続した12ヶ月間の各月の標準報酬月額を平均した額÷30日×2/3
なお、支給開始日とは、一番最初に出産手当金が支給された日のことをいいます。

 

具体例:月給25万円場合

出産手当金の給付額は、会社を休む前の給与を1日あたりに換算した額の3分の2です。
したがって、月給25万円場合は、250,000円÷30日×2÷3=休業1日あたり5,556円が支給されます。

出産に関連する給付は出産手当金だけでなく、出産育児一時金(被扶養者の場合は家族出産育児一時金)があります。
出産育児一時金は、一児あたり42万円が支給されるので、双子を出産した場合は84万円が支給されます。

なお、産科医療補償制度の対象出産でない場合は一児あたり42万円ではなく40万4千円が支給されるので注意してください。

 

傷病手当金

被保険者(会社員)が、病気やケガの療養のため会社を連続して3日以上休んだ場合において、給与が支給されないときは4日目から最長1年6ヶ月間支給されます。1日あたりの支給額は次のように算出します。

1日あたりの支給額=支給開始日以前の継続した12ヶ月間の各月の標準報酬月額を平均した額÷30日×2/3
なお、支給開始日とは、一番最初に出産手当金が支給された日のことをいいます。

連続して2日間会社を休んだ後、3日目に出社して4日目に休んだ場合は、連続して3日以上休んでいないので傷病手当金の対象にはなりません。

 

傷病手当金の計算方法

支給開始日以前の継続した12ヶ月間の各月の標準報酬月額を平均した額が315,000円の人が、ケガのため連続して21日間仕事を休んだ場合①1日あたり支給額315,000円÷30日×2÷3=7,000円
②支給対象期間内の休業日数:21日-6日(休日日数)=15日
③傷病手当金:7,000円×15日=105,000円

 

任意継続被保険者制度

被保険者(会社員)が会社を退職した場合、健康保険の被保険者の資格を喪失します。しかし、一定の要件を満たせば、退職後も2年間、退職前と同じ健康保険に加入することができます。なお、保険料は被保険者(退職者)が全額自己負担することになります。

任意継続被保険者となるための要件
(1)資格喪失日の前日(退職日)までに継続して2ヶ月以上健康保険に加入していること。
(2)資格喪失日(退職後)から20日以内に申請すること。(20日目が営業日でない場合は翌営業日まで)

 

例題

例題

次の各文章を読んで、正しいものまたは適切なものには〇を、誤っているものまたは不適切なものには×を記入しなさい。

1.出産手当金は被保険者(会社員)が出産のため会社を休み、給与が支給されない場合に、出産日以前42日から出産の翌日以後56日までの範囲に会社を休んだ日数分の金額が支給される。

2.傷病手当金は被保険者(会社員)が、病気やケガの療養のため会社を連続して2日以上休んだ場合において、給与が支給されないときは3日目から最長1年6ヶ月間支給される。

3.任意継続被保険者制度は被保険者(会社員)が会社を退職して健康保険の被保険者の資格を喪失した場合でも、一定の要件を満たせば、退職後も2年間、退職前と同じ健康保険に加入することができる。

【解答・解説】
1.〇

2.×
連続して3日以上休んだ場合において、給与が支給されないときは4日目から最長1年6ヶ月間支給されます。

3.〇

 

まとめ

出産手当金、傷病手当金、任意継続被保険者は、どの項目も頻出論点なので出題された場合は得点源にしてください。
日にちや金額については語呂合わせで覚える方法もあるので、そちらを参考にしてください。

【関連項目】
【FP試験】簡単に暗記できる語呂合わせ ライフプランニング編1

-FP試験, PR

© 2024 BIT 会計ファイナンス