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消費税等を考慮する場合の消化仕入れに関する仕訳、会計処理

2021年10月14日

消化仕入れは、主にデパートなどの小売業で発生する取引形態で、店舗にある商品の所有権や保管管理責任、商品に関するリスクは仕入先(メーカーやテナントなど)が保有しています。
この記事では、消費税等を考慮する場合の消化仕入れについて解説します。



会計上の取扱い

百貨店である当社は、消化仕入契約の対象の商品10,000円を顧客に現金で販売した。同時に、商品の仕入先A社との消化仕入契約に基づき買掛金9,000円を計上した。

デパートAは、商品の仕入先B社と消化仕入契約を締結している。消化仕入契約では、店舗にある商品の法的所有権はC社が保有しており、商品に関する保管管理責任及び商品に関するリスクもC社が保有している。デパートAは、自らをこの消化仕入れに係る取引における代理人に該当すると判断している。
デパートAは、顧客に商品100,000円(卸値95,000円)を販売し、現金110,000円を受け取った。同時に、商品の仕入先B社との消化仕入契約に基づき買掛金を計上した。なお、消費税率10%とする。

借方 金額 貸方 金額
現金 110,000 手数料収入 5,000 ※1
仮払消費税 9,500 ※4 仮受消費税 10,000 ※2
買掛金 104,500 ※3

※1 100,000円-95,000円=5,000円
※2 100,000円×10%=10,000円
※3 95,000円×1.1=104,500円
※4 95,000円×10%=9,500円

仮受消費税等は、手数料収入ではなく、顧客に販売した商品に消費税率を乗じて算出します。 仮払消費税等は、卸値に消費税率を乗じて算出します。

 

法人税法上の取扱い

会計上の取扱いと同じ処理です。

 

消費税法上の取扱い

百貨店である当社は、消化仕入契約の対象の商品10,000円を顧客に現金で販売した。同時に、商品の仕入先A社との消化仕入契約に基づき買掛金9,000円を計上した。

デパートAは、商品の仕入先B社と消化仕入契約を締結している。消化仕入契約では、店舗にある商品の法的所有権はC社が保有しており、商品に関する保管管理責任及び商品に関するリスクもC社が保有している。デパートAは、自らをこの消化仕入れに係る取引における代理人に該当すると判断している。
デパートAは、顧客に商品100,000円(卸値95,000円)を販売し、現金110,000円を受け取った。同時に、商品の仕入先B社との消化仕入契約に基づき買掛金を計上した。なお、消費税率10%とする。

課税売上げの対価 100,000円
課税売上げに係る消費税額 100,000円×10/100=10,000円

 

課税仕入れの対価 95,000円
課税仕入れに係る消費税額 95,000円×10/100=9,500円

 

具体例

百貨店である当社は、消化仕入契約の対象の商品20,000円(税抜き)を顧客に現金で販売した。同時に、商品の仕入先A社との消化仕入契約に基づき、卸値19,000円(税抜き)を掛で計上した。なお、消費税率10%とする。

 

【解答・解説】

借方 金額 貸方 金額
現金 22,000 ※1 手数料収入 1,000 ※2
仮払消費税 1,900 ※5 仮受消費税 2,000 ※3
買掛金 20,900 ※4

※1 20,000円×1.1=22,000円
※2 20,000円-19,000円=1,000円
※3 20,000円×10%=2,000円
※4 19,000円×1.1=20,900円
※5 19,000円×10%=1,900円

 

まとめ

  • 仮受消費税等は、手数料収入ではなく、顧客に販売した商品に消費税率を乗じて算出する。
  • 仮払消費税等は、卸値に消費税率を乗じて算出する。

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