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消費税免税事業者の仕訳・会計処理について解説

2022年10月29日

消費税免税事業者(以下「免税事業者」という。)とは、消費税の納税義務が免除される事業者のことをいいます。

消費税を納付する義務がある事業者(以下「課税事業者」という。)は、「税抜方式」「税込方式」のいずれかの方法により会計処理を行いますが、免税事業者は消費税の納税義務がないので、消費税に関する会計処理は行いません。
その結果、期中の会計処理は「税込方式」と同様になります。

関連【簿記】消費税の発生時から納付・還付時までの仕訳をわかりやすく解説【税抜方式・税込方式】

免税事業者の仕訳

売上時

免税事業者の場合は消費税に関する会計処理は行わないので、税込み金額で売上の計上を行います。仮受消費税等勘定は使用しません。

<例>
商品11,000円(本体価格10,000円、消費税等1,000円)を販売し、代金は現金で受け取った。

借方 金額 貸方 金額
現金 11,000 売上 11,000

 

仕入時

免税事業者の場合は消費税に関する会計処理は行わないので、税込み金額で仕入の計上を行います。仮払消費税等勘定は使用しません。

<例>
商品4,400円(本体価格4,000円、消費税等400円)を仕入れ、代金は現金で支払った。

借方 金額 貸方 金額
仕入 4,400 現金 4,400

 

決算時

仕訳不要

 

 

課税事業者(税込方式)の仕訳

売上時

税込方式では本体価格と消費税を区分しないので、税込み金額で売上の計上を行います。仮受消費税等勘定は使用しません。

<例>
商品11,000円(本体価格10,000円、消費税等1,000円)を販売し、代金は現金で受け取った。

借方 金額 貸方 金額
現金 11,000 売上 11,000

 

仕入時

税込み金額で仕入の計上を行います。仮払消費税等勘定は使用しません。

<例>
商品4,400円(本体価格4,000円、消費税等400円)を仕入れ、代金は現金で支払った。

借方 金額 貸方 金額
仕入 4,400 現金 4,400

 

決算時

受け取った消費税(仮受消費税等)の方が大きかった場合の差額は、貸方に未払消費税等勘定、借方に租税公課勘定で処理します。
支払った消費税(仮払消費税等)の方が大きかった場合の差額は、借方に未収還付消費税勘定、貸方に雑収入勘定で処理します。

 

預かった消費税(仮受消費税)の方が大きいケース

<例>

決算において消費税を計上した。売上にかかる消費税(仮受消費税等)180,000円、仕入にかかる消費税(仮払消費税等)150,000円であった。なお、当社は税込方式を採用している。

借方 金額 貸方 金額
租税公課 30,000 ※1 未払消費税等 30,000

※1 180,000円-150,000円=30,000円

 

支払った消費税(仮払消費税)の方が大きいケース

<例>
決算において消費税を計上した。売上にかかる消費税(仮受消費税等)100,000円、仕入にかかる消費税(仮払消費税等)120,000円であった。なお、当社は税込方式を採用している。

借方 金額 貸方 金額
未収還付消費税 20,000  ※1 雑収入 20,000

※1 120,000円-100,000円=20,000円

 

まとめ

  • 免税事業者とは、消費税の納税義務が免除される事業者のこと。
  • 免税事業者は消費税の納税義務がないので、消費税に関する会計処理は行わないため、期中の会計処理は「税込方式」と同じ。
  • 税込方式を採用した場合は決算時に会計処理を行うが、免税事業者の場合は決算時に会計処理を行わない。

⭐︎間違いのご指摘ありがとうございました。修正いたしました。2023年6月28日。

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