消費税免税事業者(以下「免税事業者」という。)とは、消費税の納税義務が免除される事業者のことをいいます。
消費税を納付する義務がある事業者(以下「課税事業者」という。)は、「税抜方式」「税込方式」のいずれかの方法により会計処理を行いますが、免税事業者は消費税の納税義務がないので、消費税に関する会計処理は行いません。
その結果、期中の会計処理は「税込方式」と同様になります。
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目次
免税事業者の仕訳
売上時
免税事業者の場合は消費税に関する会計処理は行わないので、税込み金額で売上の計上を行います。仮受消費税等勘定は使用しません。
<例>
商品11,000円(本体価格10,000円、消費税等1,000円)を販売し、代金は現金で受け取った。
借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
現金 | 11,000 | 売上 | 11,000 |
仕入時
免税事業者の場合は消費税に関する会計処理は行わないので、税込み金額で仕入の計上を行います。仮払消費税等勘定は使用しません。
<例>
商品4,400円(本体価格4,000円、消費税等400円)を仕入れ、代金は現金で支払った。
借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
仕入 | 4,400 | 現金 | 4,400 |
決算時
仕訳不要 |
課税事業者(税込方式)の仕訳
売上時
税込方式では本体価格と消費税を区分しないので、税込み金額で売上の計上を行います。仮受消費税等勘定は使用しません。
<例>
商品11,000円(本体価格10,000円、消費税等1,000円)を販売し、代金は現金で受け取った。
借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
現金 | 11,000 | 売上 | 11,000 |
仕入時
税込み金額で仕入の計上を行います。仮払消費税等勘定は使用しません。
<例>
商品4,400円(本体価格4,000円、消費税等400円)を仕入れ、代金は現金で支払った。
借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
仕入 | 4,400 | 現金 | 4,400 |
決算時
受け取った消費税(仮受消費税等)の方が大きかった場合の差額は、貸方に未払消費税等勘定、借方に租税公課勘定で処理します。
支払った消費税(仮払消費税等)の方が大きかった場合の差額は、借方に未収還付消費税勘定、貸方に雑収入勘定で処理します。
預かった消費税(仮受消費税)の方が大きいケース
<例>
決算において消費税を計上した。売上にかかる消費税(仮受消費税等)180,000円、仕入にかかる消費税(仮払消費税等)150,000円であった。なお、当社は税込方式を採用している。
借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
租税公課 | 30,000 ※1 | 未払消費税等 | 30,000 |
※1 180,000円-150,000円=30,000円
支払った消費税(仮払消費税)の方が大きいケース
<例>
決算において消費税を計上した。売上にかかる消費税(仮受消費税等)100,000円、仕入にかかる消費税(仮払消費税等)120,000円であった。なお、当社は税込方式を採用している。
借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
未収還付消費税 | 20,000 ※1 | 雑収入 | 20,000 |
※1 120,000円-100,000円=20,000円
まとめ
- 免税事業者とは、消費税の納税義務が免除される事業者のこと。
- 免税事業者は消費税の納税義務がないので、消費税に関する会計処理は行わないため、期中の会計処理は「税込方式」と同じ。
- 税込方式を採用した場合は決算時に会計処理を行うが、免税事業者の場合は決算時に会計処理を行わない。
⭐︎間違いのご指摘ありがとうございました。修正いたしました。2023年6月28日。