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【簿記】売掛金が貸倒れた場合の消費税の仕訳・会計処理について解説【税抜方式・税込方式】

2021年12月17日

貸倒れが生じて、売掛金などの債権の回収できなくなった場合には、売上時に発生した消費税額(仮受消費税等)が過大計上になるため、税額控除をする必要があります。

この記事では、売掛金が貸倒れた場合の消費税の取り扱いについて解説します。

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前期発生の売上債権

前期に発生した売上債権が、当期に貸し倒れた場合、貸倒引当金を取り崩します。

 

税抜方式の場合

<例>
前期発生の売掛金11,000円が貸し倒れた。

借方 金額 貸方 金額
仮受消費税等 1,000 ※1 売掛金 11,000
貸倒引当金 10,000 ※2

※1 11,000円÷1.1×10%=1,000円
※2 11,000円-1,000円=10,000円

 

税込方式の場合

<例>

前期発生の売掛金11,000円が貸し倒れた。

借方 金額 貸方 金額
貸倒引当金 11,000 売掛金 11,000

 

当期発生の売上債権の場合

当期に発生した売上債権が、当期に貸し倒れた場合、その売上債権については貸倒引当金の設定を行っていないため、貸倒損失勘定を使用します。

 

税抜方式の場合

<例>
当期発生の売掛金11,000円が貸し倒れた。

借方 金額 貸方 金額
仮受消費税等 1,000 ※1 売掛金 11,000
貸倒損失 10,000 ※2

※1 11,000円÷1.1×10%=1,000円
※2 11,000円-1,000円=10,000円

 

税込方式の場合

<例>
当期発生の売掛金11,000円が貸し倒れた。

借方 金額 貸方 金額
貸倒損失 11,000 売掛金 11,000

 

まとめ

  • 消費税の会計処理は「税抜方式」と「税込方式」がある。
  • 前期に発生した売上債権が、当期に貸し倒れた場合、貸倒引当金を取り崩す。
  • 当期に発生した売上債権が、当期に貸し倒れた場合、貸倒損失を計上する。

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