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【FP試験】加給年金と中高齢寡婦加算の違いをわかりやすく解説

2024年12月3日

加給年金と中高齢寡婦加算は、いずれも厚生年金制度に関連する制度ですが、それぞれの目的や支給要件が異なります。多くの人が両者を混同しがちですが、どちらも特定の条件を満たす配偶者がいる場合に支給され、年金額を増加させることを目的としている点は共通しています。本記事では、加給年金と中高齢寡婦加算の違いについて、具体的なポイントを解説します。

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制度の違い

加給年金は、老齢厚生年金の上乗せ給付であり、一方、中高齢寡婦加算は遺族厚生年金の上乗せ給付です。つまり、加給年金は高齢夫婦に対する家族手当のような性格を持ち、中高齢寡婦加算は遺族への保障としての性格を持っています。

 

配偶者の要件

どちらの制度も、一定の条件を満たす配偶者がいる場合に支給されます。また、配偶者が65歳に達すると支給が停止される点が共通しています。

  • 加給年金
    配偶者が65歳未満で、年収が850万円未満、厚生年金保険の被保険者期間が20年以上であることが受給要件です。この制度は、退職後の世帯収入減少を補うための支援として位置づけられています。
  • 中高齢寡婦加算
    夫が亡くなった場合、40歳以上65歳未満の妻に支給されます。特に専業主婦であった妻が高齢になってからの就業が難しい状況を考慮した支援です。なお、子供がいる場合は遺族基礎年金が支給されるため、中高齢寡婦加算は支給されません。

 

被保険者の要件

  • 加給年金
    加給年金は、厚生年金保険に加入していた者に支給されます。具体的には、20歳から60歳までの期間のうち、少なくとも半分以上を会社員として勤務していた人が対象です。
  • 中高齢寡婦加算
    中高齢寡婦加算は、遺族年金制度に基づくため、被保険者の年齢に関わらず支給されます。

 

受給権者

  • 加給年金
    受給権者は、老齢厚生年金を受け取ることができる厚生年金保険の被保険者本人です。
  • 中高齢寡婦加算
    受給権者は、夫に先立たれた妻(遺族)です。

 

65歳到達時の振り替え

どちらの制度も配偶者が65歳に達すると支給が停止されますが、対応が異なります。

  • 加給年金
    支給停止後、配偶者の老齢基礎年金に上乗せされる振替加算に変わります。
  • 中高齢寡婦加算
    65歳になると支給が停止されますが、昭和31年4月1日以前に生まれた人には、経過的寡婦加算として支援が続きます。

 

加給年金と中高齢寡婦加算の比較表

項目 加給年金 中高齢寡婦加算
制度 老齢厚生年金 遺族厚生年金
配偶者の要件 65歳未満の夫または妻 40歳から65歳未満の妻
被保険者期間の要件 20年以上 なし
受給者 被保険者 配偶者(妻)
65歳到達時 振替加算 経過的寡婦加算

 

まとめ

加給年金と中高齢寡婦加算は、いずれも年金額を増加させるための制度ですが、対象者や支給の背景が異なります。加給年金は老齢厚生年金の上乗せ、対して中高齢寡婦加算は遺族厚生年金の上乗せです。この違いを理解しておくことが重要です。

実務ではさらに細かな要件があるものの、試験対策としては、基本的な違いを押さえておけば十分です。

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