仕事のために事務所を借りている場合はインターネット代を全額経費として計上することができますが、自宅で仕事をしている場合はインターネット代を家事按分して、その一部を経費として計上する必要があります。
目次
事務所を借りている場合
具体例
インターネット代8,000円を事業用口座から支払った。
借方 | 金額 | 貸方 | 金額 | 摘要 |
通信費 | 8,000 | 普通預金 | 8,000 | インターネット代 |
インターネット代なので、借方の勘定科目は「通信費」です。
事業用口座から支払っているので、貸方の勘定科目は「普通預金」です。
事務所を借りている場合はインターネット代の全額を経費に計上できます。
摘要欄は、「インターネット料金」「Wi-Fi料金」などでも大丈夫です。
自宅で仕事をしている場合
自宅で仕事をしている場合はインターネット代を家事按分する必要があります。
つまり、インターネット代の全額ではなく一部を経費に計上することになります。
インターネット代の家事按分の方法
インターネット代の家事按分の方法は、使用時間などに基づいた合理的な方法であれば大丈夫です。
1週間のうち仕事で使用する時間が50時間で、プライベートで使用する時間が20時間だった場合、インターネット利用時間は合計70時間です。
これに基づいて按分比率を算定すると50時間÷70時間=71.4%になります。
71.4%なので便宜上70%として計算することが多いです。
したがって、インターネット代の70%を経費に計上することができます。
具体例
インターネット代8,000円を個人用口座から支払い、仕事での使用時間に基づいて70%を経費に計上した。
借方 | 金額 | 貸方 | 金額 | 摘要 |
通信費 | 5,600 | 事業主借 | 5,600 | インターネット代(按分比率70%) |
インターネット代なので、借方の勘定科目は「通信費」です。
個人用口座から支払っているので、貸方の勘定科目は「事業主借」です。
インターネット代の全額ではなく仕事での使用時間に対応する部分が経費になります。
事務所を借りている場合とは異なる点に注意してください。
摘要欄に按分比率を記載しておくと便利です。
家事按分で1円未満の端数が生じた場合
按分計算の結果、1円未満端数が生じた場合は「四捨五入」「切り捨て」「切り上げ」のどの方法を選択しても大丈夫です。
多くの人は「切り捨て」を選択しています。
具体例
インターネット代7,531円を個人用口座から支払い、仕事での使用時間に基づいて70%を経費に計上した。
借方 | 金額 | 貸方 | 金額 | 摘要 |
通信費 | 5,271 | 事業主借 | 5,271 | インターネット代(按分比率70%) |
7,531円×70%=5,271.7円→5,271円
まとめ
- 事務所を借りている場合は全額経費に計上できるが、自宅で仕事している場合は家事按分をして一部を経費に計上する。
- インターネット代の家事按分の方法は使用時間に基づいて算定するのが一般的。
- 按分計算の結果、1円未満の端数が生じた場合は「切り捨て」で処理する人が多い。