市役所や役場で住民票(住民票の写しや住民票記載事項証明書)を取得する際に支払う手数料は、会計処理において『租税公課』という勘定科目で記帳します。
この手数料は、消費税が発生しない非課税取引に該当するため(消費税法第6条第1項、別表第一を参照)、他の課税取引とは区別して記帳することが求められます。
\ 期間限定20%OFFセール中 /
合格を目指して学習スタート!
具体例
例題1
市役所で住民票の写しを交付してもらい、交付手数料として現金300円を支払った。
借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
租税公課 ※ | 300 | 現金 | 300 |
※ 『租税公課』の代わりに『支払手数料』という勘定科目を使用することもあります。特に、消費税課税事業者(原則課税)の場合、会計ソフトに仕訳を入力する際には消費税区分を「非課税」と設定し、課税取引と区別して記帳する必要があります。
まとめ
住民票の発行手数料は消費税が非課税のため、通常『租税公課』勘定で記帳します。ただし、消費税課税事業者の場合、『支払手数料』勘定を使うこともあり、その際は非課税取引として処理を行います。
\ 期間限定20%OFFセール中 /
合格を目指して学習スタート!