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仕訳例

有形固定資産の仕訳と勘定科目|取得価額に含める費用と含めない費用の違い

2025年2月26日

有形固定資産とは、物理的な形態を持つ資産で、具体的には「建物」「構築物」「機械装置」「車両運搬具」「工具器具備品」などが該当します。

これらの資産は、それぞれの種類に応じて適切な勘定科目を選んで記帳する必要があります。

対照的に、無形固定資産は物理的な実態を持たず、特許権や営業権などが該当します。

 

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固定資産購入時の記帳方法

固定資産を購入する際には、その本体価格に加え、関連する費用(買入手数料、運送費、設置費など)を含めて「固定資産勘定」に計上します。

これにより、固定資産の取得価額が正確に記録されます。

 

取得価額に含める費用と含めない費用の違い

固定資産の取得価額には、資産を「取得可能な状態」にするために必要な支出が含まれます。

これに対して、資産の価値に影響を与えない費用は取得価額に含めません。具体的に、どのような費用が含まれるのか、また含まれないのかを詳しく見ていきましょう。

取得価額に含める費用

  • 本体価格: 資産の購入価格そのもの。
  • 運送費: 資産を取得場所まで運搬するために必要な費用。
  • 設置費用: 資産を使用可能な状態にするための設置作業にかかる費用。
  • 買入手数料: 資産の購入に関連する手数料(例:仲介手数料)。
  • 試運転費用: 購入した機械などを稼働させるための試運転にかかる費用。
  • 設置調整費用: 設置後に調整が必要な場合の作業費用。

これらはすべて、資産を使用可能な状態にするために直接必要な費用であり、固定資産の取得価額に含めます。

取得価額に含めない費用

  • 税金: 不動産取得税や自動車取得税など、資産取得に関連して発生した税金。
  • 車検費用: 自動車の車検にかかる費用。
  • 登録免許税: 資産の登記や登録に必要な費用。
  • 違約金: 契約解除に伴う違約金や契約変更にかかる費用。
  • 不要な調査・設計費用: 建設計画の変更により不要になった調査や設計費用。
  • 保険料: 資産取得に関連した保険料(取得価額には含まれませんが、別途経費として処理)。

これらの費用は、資産の価値には寄与しないため、取得価額には含まれません。別途、他の勘定科目で処理する必要があります。

両者の違い

  • 含める費用: 資産を「取得可能な状態」にするために必要な支出であり、資産の価値を形成する要素として計上します。
  • 含めない費用: 資産の価値に影響を与えないため、取得価額には含まれません。これらの費用は、発生したタイミングで他の科目で処理します。

 

具体例

<例題>

コピー機を400,000円で現金購入し、さらに購入に伴って運送費5,000円と設置費用3,000円が発生しました。これらの費用も全て現金で支払いました。

 

借方 金額 貸方 金額
工具器具備品 408,000 現金 408,000

この仕訳では、コピー機の本体価格、運送費、設置費用を「工具器具備品」勘定に含めて処理しています。

 

取得価額に含めないことができる費用

法人税基本通達(7-3-1の2、7-3-2、7-3-3の2)により、固定資産の取得価額に含めない費用が定められています。

例えば、不動産や自動車取得時の税金、車検費用、登録免許税などは、固定資産の取得価額に含めず、それぞれ「租税公課」や「支払手数料」として処理します。

固定資産の取得価額に算入しないことができる費用の例示

7-3-3の2 次に掲げるような費用の額は、たとえ固定資産の取得に関連して支出するものであっても、これを固定資産の取得価額に算入しないことができる。(昭50年直法2-21「19」により追加、昭55年直法2-8「二十一」、平23年課法2-17「十四」により改正)

(1) 次に掲げるような租税公課等の額

イ 不動産取得税又は自動車取得税

ロ 特別土地保有税のうち土地の取得に対して課されるもの

ハ 新増設に係る事業所税

ニ 登録免許税その他登記又は登録のために要する費用

(2) 建物の建設等のために行った調査、測量、設計、基礎工事等でその建設計画を変更したことにより不要となったものに係る費用の額

(3) 一旦締結した固定資産の取得に関する契約を解除して他の固定資産を取得することとした場合に支出する違約金の額

引用:国税庁 法人税基本通達 7-3-3の2

 

注意点

個人事業主は、「業務用資産の取得のために要した借入金の利子(所得税基本通達37-27)」および「取得費等に算入する借入金の利子等(所得税基本通達38-8)」を参照してください。

 

まとめ

固定資産購入時の仕訳では、本体価格に関連費用を含めて「固定資産勘定」に計上します。

ただし、税金や登録免許税などは取得価額に含めず、別途処理する必要があります。これらの費用を適切に分類し、処理することで、正しい財務管理が実現できます。

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