会議費や接待交際費の処理は、事業活動において適切な勘定科目を選択することが重要です。
特に、社内会議や商談時に発生する費用をどの勘定科目に記帳するかについては、税務上正確に処理する必要があります。
本記事では、会議費と接待交際費の違いや、実際の仕訳方法について解説します。
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会議費の勘定科目
会議費は、社内で行われる会議や商談、打ち合わせに関連する費用を指します。具体的には、お茶代、弁当代、会議室のレンタル費用などが該当します。
これらの費用は、「会議費」勘定にて記帳します。
科目 | 内容 |
---|---|
会議費 | 社内や商談時の飲食や施設利用などの費用 |
会議費と接待交際費の違い
会議費と接待交際費を適切に区別することは、税務処理において非常に重要です。
項目 | 会議費 | 接待交際費 |
場所 | 社内または通常の会議が行われる場所で行われる会議や打ち合わせが対象です。社内外を問わず、喫茶店やカフェ、レストラン(ランチタイム)のような場所も含まれる可能性があります。 | 会議や打ち合わせ以外の場所、特にお酒が提供されるようなレストランが該当します。ただし、すべての飲食が接待交際費に該当するわけではなく、飲食が主な目的となる場合に限られます。 |
費用 | 通常の昼食程度を超えない費用が対象です。実務上、1人当たり3,000円までという基準が一般的ですが、租税特別措置法において、必ずしもこの金額に従う必要はないとされています。実際には、参加者や案件内容に応じて個別に判断されます。 | 昼食程度を超える場合、そのすべての費用が接待交際費として扱われます。超過分のみを交際費とするのではなく、支出全額が交際費として扱われます。 |
接待交際費における飲食費の取扱い
接待交際費として計上される飲食費は、1人当たり5,000円以下であれば全額損金算入が可能です。また、5,000円を超える場合でも、その50%は損金算入が認められることがあります。ただし、中小法人で定額控除を選択している場合はこの限りではありません。
(上記関連法令:租税特別措置法61の4、租税特別措置法施行令37の5、租税特別措置法関係通達61の4(1)-21)
具体例
例題1
社内で商談のためお茶と弁当を提供し、費用として3,000円を現金で支払った。
借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
会議費 | 3,000 | 現金 | 3,000 |
まとめ
会議費と接待交際費は、税務上の処理を誤らないように区別して仕訳を行うことが求められます。
会議費は業務の一環として発生した費用であり、接待交際費は取引先との関係構築を目的とした費用です。
会議費の支出額が一定額を超えない場合、損金算入が可能ですが、個別の状況に応じて判断する必要があります。
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