事務所で使用する消耗品を購入する際、適切な勘定科目を選び、正確に仕訳を行うことは経理業務の基本です。
しかし、事務用消耗品費と消耗品費の区別や仕訳方法については迷うことも多いのではないでしょうか。
本記事では、事務用消耗品費と消耗品費の違いをわかりやすく解説し、実務で役立つ仕訳方法や税務上の取り扱いについても詳しくご紹介します。
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事務用消耗品費と消耗品費の違いと使い分け
事務用消耗品費と消耗品費には明確な基準がないため、実務上では次のように使い分けることが一般的です。
- 事務用消耗品費: 事務所内で使用する文房具、伝票、コピー用紙など、事務作業に必要な消耗品に対して使用します。
- 消耗品費: 事務用消耗品以外の消耗品や、オフィス外で使用する消耗品、例えば清掃用品や備品などに使用します。
企業ごとに分類基準を設け、その基準に基づいて適切に仕訳処理を行うことが重要です。
勘定科目
事務用消耗品費は、通常「事務用消耗品費」または「事務用品費」という勘定科目を使用します。
これらの費用は、販売費及び一般管理費として損益計算書に記載されます。下記の表に、事務用消耗品費と消耗品費の区別を示します。
科目 | 内容 |
---|---|
事務用消耗品費 | 事務所内で使用する文房具や伝票、コピー用紙などの消耗品 |
消耗品費 | 事務用消耗品以外の消耗品やオフィス外で使用する消耗品 |
税務上の取り扱い
事務用消耗品費に関しては、購入時に消費税が発生し、使用時に損金として処理されます。
未使用分がある場合、期末に「貯蔵品」として資産計上する必要があります。
毎期一定量を購入し、経常的に使用している消耗品は購入時に損金として処理可能です(法人税法基本通達2-2-15)。
具体例
例題1
事務所で使用する筆記用具や伝票などを5,000円で現金購入した。
借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
事務用消耗品費 | 5,000 | 現金 | 5,000 |
まとめ
事務用消耗品費は、事務所で使用する消耗品を購入した際に記帳するための適切な勘定科目です。
一般的には「事務用消耗品費」として処理し、事務所外で使用する消耗品には「消耗品費」を使用します。
税務上は、使用時に損金として計上し、未使用分は期末に「貯蔵品」として資産計上が必要です。
また、経常的に使用する消耗品は、購入時に損金として処理されます。
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