町内会や商工会、商工会議所などの会費を支払う際には、支出の目的に合った勘定科目を選び、正確に仕訳を行うことが求められます。
本記事では、支出目的に応じた勘定科目の使い分けとその処理方法について解説します。
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勘定科目
町内会や商工会、商工会議所などの会費支払いには、基本的に「諸会費」勘定を使います。しかし、会費の金額が少額であったり支払い頻度が低い場合には、「雑費」を使用することもあります。以下に、目的別に適した処理方法を示します。
科目 | 内容 |
---|---|
諸会費 | 町内会や商工会、商工会議所の会費など、地域社会や事業活動に関連した会費の支払い |
雑費 | 支払い金額が少額である場合や、頻繁に発生しない支出 |
これらの支出は、その目的に応じて適切に処理し、会社の経理ルールに則って一貫性を持って処理を行うことが重要です。
具体例
例題1
商工会の会費として8,000円を現金で支払った。
借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
諸会費 | 8,000 | 現金 | 8,000 |
例題2
町内会の会費として5,000円を現金で支払った。
借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
雑費 ※1 | 5,000 | 現金 | 5,000 |
※1 「諸会費」勘定を使用しても問題ありません。
消費税の取り扱い
町内会や商工会、商工会議所の会費は、通常、業務運営に必要な経常的費用として支払われるため、消費税計算上は「不課税取引」として処理されます。そのため、仕入税額控除の対象にはなりません(消費税法基本通達5-5-3参照)。
まとめ
町内会や商工会、商工会議所などの会費支払いには、適切な勘定科目を選んで仕訳を行うことが重要です。
一般的には「諸会費」を使用しますが、支払い金額が少額で頻繁でない場合は「雑費」を使用することもあります。
また、これらの会費は通常「不課税取引」として処理され、消費税の控除対象にはなりません。
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