郵便局やコンビニで購入する郵政はがきや官製はがきの支出については、適切な勘定科目を選んで記帳し、仕訳処理を行うことが重要です。
本記事では、これらのはがきに関連する費用の記帳方法と、未使用分の取り扱いについて詳しく解説します。
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勘定科目
郵政はがきや官製はがきの購入時には、基本的に「通信費」勘定を使用して処理します。ただし、決算時に未使用のはがきや切手が残っている場合、その未使用分を「貯蔵品」などの資産勘定に振り替える処理が必要となります。
科目 | 内容 |
---|---|
通信費 | 郵便料金や電話料金、インターネット関連など、通信に関する支出を扱う費用勘定 |
貯蔵品 | 未使用分を決算時に振り替える資産勘定 |
この処理を正確に行うことで、会社の経理業務は一貫性があり、透明性の高いものとなります。
消費税の取り扱い
郵政はがきや官製はがきに係る消費税については、通常、購入時ではなく使用時に課税仕入れとなります。しかし、自ら使用する場合に限り、継続適用を条件として購入時に課税仕入れとして処理することが可能です(消費税法第6条第1項、同別表第一第4号イ、消費税法基本通達11-3-7参照)。
具体例
例題1
郵政はがき85円を100枚購入し、代金8,500円を現金で支払った。
借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
通信費 | 8,500 | 現金 | 8,500 |
例題2
決算日を迎え、未使用の郵政はがきが10枚(850円分)残っていることが判明した。
借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
貯蔵品 | 850 | 通信費 | 850 |
未使用分は、翌期以降に使用することになるため、当期の費用から控除し、翌期に再度費用として計上されます。
まとめ
郵政はがきや官製はがきの購入に関しては、通常「通信費」勘定を使用して記帳します。未使用分については、決算時に「貯蔵品」勘定に振り替える必要があります。
また、消費税の取り扱いについては、購入時と使用時の違いを理解し、適切に処理を行うことが求められます。
継続的に仕訳処理を行い、会社の経理ルールに従って一貫性のある対応をすることが重要です。
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