社内運動会は、社員のやる気向上やチームワークの強化を目的に行われる福利厚生の一環です。
こうした社内イベントにかかる費用も、他の経費と同様に、適切な勘定科目を使って正確に処理することが求められます。
本記事では、社内運動会に関連する支出の勘定科目の使い分けや仕訳処理について、具体例を交えてわかりやすく解説します。
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勘定科目
社内運動会に関する費用は、主に「福利厚生費」として処理します。
この勘定科目は、従業員や役員の慰安や健康維持、チーム力の向上など、会社の福利厚生活動として発生する経費に使われます。
ただし、運動会に取引先などの社外関係者が参加した場合には、その費用の全部または一部を「接待交際費」として処理する必要がある場合もあります。
以下に、それぞれの用途に応じた科目の使い分けを示します。
科目 | 内容 |
---|---|
福利厚生費 | 社員・役員の慰安や社内イベントにかかる経費(会場費、賞品代、備品購入費など) |
接待交際費 | 運動会に取引先など社外の人が参加した場合に、その社外者に関連する部分の費用 |
参加者の範囲によって適切な勘定科目を選ぶことが大切です。
経理処理に一貫性を持たせるためにも、事前に社内ルールを定めておくと良いでしょう。
消費税の取り扱い
社内運動会に関する支出のうち、景品や物品などの購入費用は「課税仕入れ」に該当し、原則として仕入税額控除の対象となります。
ただし、商品券など一部の支出は控除対象とならない点に注意が必要です。
具体例
例題
従業員と役員の希望者を対象に社内運動会を実施。会場費や賞品などの費用として現金500,000円を支払った。
借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
福利厚生費 | 500,000 | 現金 | 500,000 |
従業員・役員のみを対象としたイベントであれば、この支出は「福利厚生費」として全額を経費に計上できます。
まとめ
社内運動会の費用は、原則として「福利厚生費」として処理され、会社の経費として損金算入が可能です。
ただし、取引先など社外関係者が参加する場合は「接待交際費」となることがあり、勘定科目の選定には注意が必要です。
また、支出内容によっては仕入税額控除の対象とならない場合もあります。
正確な処理のためには、事前に経理方針を明確にし、一貫した対応を行うことが重要です。
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