オフィスや事務所の流し台・キッチン周辺で使用する洗剤やスポンジなどの台所用品は、日常的な業務に欠かせない備品です。
これらを購入した際には、適切な勘定科目を選び、正確な仕訳処理を行うことが大切です。
本記事では、台所用品購入時に使う勘定科目や、消費税の取扱い、具体的な仕訳例を交えて解説します。
\ 期間限定20%OFFセール中 /
合格を目指して学習スタート!
勘定科目
洗剤・スポンジといった台所用品の購入には、原則として「消耗品費」を使用します。
これらは10万円未満の少額備品であるため、資産としてではなく、購入時点での経費処理が基本となります。
科目 | 内容 |
---|---|
消耗品費 | 洗剤やスポンジ、事務用品、清掃用具など、業務で日常的に使う10万円未満の物品に使用する科目。購入時に費用として処理します。 |
この「消耗品費」は台所用品に限らず、事務用品や工具、備品類などにも広く使用されます。金額や使用用途に応じて適切に処理しましょう。
消費税の取り扱い
洗剤やスポンジなどの台所用品は、通常の課税取引として扱われます。
そのため、仕入税額控除の対象となります。
控除を受けるには、消費税が記載された領収書や請求書の保存が必要です。
具体例
例題
事務所のキッチンで使用する洗剤とスポンジを購入し、代金3,000円を現金で支払った。
借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
消耗品費 | 3,000 | 現金 | 3,000 |
まとめ
洗剤やスポンジなど、オフィスや事務所内で使用する台所用品を購入した場合は、「消耗品費」で処理するのが基本です。
これらは10万円未満の物品であることが多く、購入時点で経費として計上します。
また、こうした取引は通常の課税仕入れに該当するため、要件を満たせば仕入税額控除の対象となります。
領収書の保管を忘れずに行い、社内の会計ルールに沿って正確な仕訳を心がけましょう。
\ 期間限定20%OFFセール中 /
合格を目指して学習スタート!