事務所や店舗、倉庫などで使用しているLED照明や電球、蛍光灯を取り替える際には、その費用に適した勘定科目を選び、正確に仕訳を行うことが求められます。
本記事では、LED照明や電球、蛍光灯の取り替え費用に関する勘定科目の選び方とその処理方法について解説します。
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勘定科目
蛍光灯や電球、LED照明の取り替えにかかる費用は、基本的には「消耗品費」を使用して記帳します。
ただし、取り替えが設備の修繕に該当する場合には、「修繕費」を使用することもあります。以下に、それぞれの処理方法を示します。
科目 | 内容 |
---|---|
消耗品費 | 日常的に使用する消耗品の購入費用。例として、蛍光灯や電球などが該当します。 |
修繕費 | 設備や機器の修理や修繕にかかる費用。故障や劣化した部分の修理・交換が該当します。 |
これらの支出は、使用目的に応じて適切に処理することが求められます。会社内で経理ルールを定め、継続的に正しい処理を行うことが重要です。
消費税の取り扱い
蛍光灯や電球、LED電球の購入費用については、消費税計算上、課税取引として処理されます。
仕入税額控除の対象となるため、適切に消費税を管理することが求められます。
具体例
<例題1>
事務所で使用しているLED照明が故障したため、家電量販店で新しいLED照明を7,000円で購入し、取り替えを行った。
借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
消耗品費 ※1 | 7,000 | 現金 | 7,000 |
※1 修繕費勘定を使用しても問題ありません。
まとめ
事務所や店舗で使用しているLED照明や蛍光灯の取り替え費用は、適切な勘定科目を選んで仕訳することが重要です。
通常は「消耗品費」として処理しますが、修繕が必要な場合は「修繕費」を使用します。
また、これらの購入には消費税が課税されるため、消費税の管理も適切に行う必要があります。
経理ルールを明確に定め、継続的に正確な処理を実施することが求められます。
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