誕生日プレゼントを贈る際には、贈る相手や物品に応じて適切な勘定科目を選び、正確に記帳することが求められます。
本記事では、誕生日プレゼントに関連する仕訳方法や勘定科目の選び方について詳しく解説します。
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勘定科目の使い分け
誕生日プレゼントに使用する勘定科目は、贈る相手や物品によって異なります。
相手 | 内容 |
---|---|
社員など社内の人 | 社員や従業員に対してケーキや少額の物品を贈る場合、「福利厚生費」勘定を使用します。 |
取引先など社外の人 | 取引先の社長や役員、営業担当者などには、「接待交際費」勘定を使用して記帳します。一般的には花束や少額の物品が贈られます。 |
注意点
「福利厚生費」として処理するためには、次の条件を満たす必要があります。
- 誕生日を迎えた社員全員(または希望者全員)を対象にすること
- プレゼントがケーキや少額の物品など、社会通念上一般的と認められる範囲内であること
特定の役員や社員を限定したり、高額な物品を贈ったりする場合、福利厚生費として処理できず、現物給与として扱われます。
この場合、源泉所得税の徴収や役員給与の損金不算入処理が必要となるため、注意が必要です。
消費税の取り扱い
誕生日プレゼントに関する消費税の取り扱いは、贈る物品によって異なります。
花束などの贈り物は標準税率(10%課税取引)が適用され、誕生日ケーキなどは軽減税率(8%課税取引)の対象となります。
具体例
例題1
当社の従業員が誕生日を迎えたため、会社の福利厚生規定に基づき、当社が誕生日ケーキを6,000円で購入し、現金で支払った。
借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
福利厚生費 | 6,000 | 現金 | 6,000 |
例題2
得意先の社長が誕生日を迎えたため、当社が誕生日プレゼントとして花束を5,000円で購入し、現金で支払った。
借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
接待交際費 | 5,000 | 現金 | 5,000 |
まとめ
誕生日プレゼントを贈る際は、相手に応じた適切な勘定科目を選択することが重要です。
社員には「福利厚生費」、取引先には「接待交際費」を使用します。
また、福利厚生費として処理するためには、プレゼントが少額で一般的な物品であり、全従業員を対象にしていることが求められます。
特定の従業員を対象とした場合や高額な物品の場合は、現物給与として処理され、源泉所得税や損金不算入処理が必要となります。
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