会計ソフト(弥生会計、freee、マネーフォワードなど)の購入時には、購入金額に応じて適切な経理処理が必要です。購入額が10万円未満と10万円以上では処理方法が異なり、特に青色申告を行っている中小企業者には特例が適用されることもあります。
経理処理を正確に行うために、以下のポイントを参考にしましょう。
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会計ソフト購入時の処理方法
購入金額に応じて処理方法が異なります。
- 10万円未満の場合
購入費用は「消耗品費」として経費計上します。 - 10万円以上の場合
「ソフトウェア」として資産計上し、減価償却を行います。 - 10万円以上20万円未満の場合
一括償却資産として処理可能です。これにより、取得価額を3年間で均等に償却できます。 - 30万円未満で青色申告を行っている中小企業者の場合
「中小企業者等の少額減価償却資産の特例」を利用すれば、会計ソフトを「消耗品費」として計上できます。
また、税抜きか税込みで金額を計算するかによって、処理方法が異なる場合があります。例えば、税抜き99,900円(税込み109,890円)の場合、税抜経理なら消耗品費として計上できますが、税込経理では10万円を超えるため消耗品費には計上できません。
金額の判定基準
資産の取得価額の計算方法(税抜き・税込み)は、経理方法により異なります。同じ金額でも、経理方式によって経費計上や特例適用に違いが生じるため、注意が必要です。
- 例: 税抜き99,900円(税込み109,890円)の場合
- 税抜経理: 消耗品費に計上
- 税込経理: 10万円以上となり、消耗品費には計上不可
具体例
<例題>
事務所で使用する会計ソフトを80,000円で購入し、普通預金口座から振込で支払った。
借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
消耗品費 | 80,000 | 普通預金 | 80,000 |
購入金額が10万円未満なので、「消耗品費」として処理します。
まとめ
会計ソフト購入時の経理処理は、購入金額により「消耗品費」または「ソフトウェア」として資産計上するかが決まります。さらに、条件に応じて一括償却資産の特例などを適用できる場合があります。購入時は、会社の経理ルールに従って適切に処理しましょう。
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