商品の購入やサービスの提供を受けた際に支払いが発生する場合、通常は消費税が含まれます。しかし、消費税免税事業者の場合、消費税の納税義務がないため、その取り扱いは異なります。
つまり、消費税に関する記帳は不要となり、支払った金額全額を「仕入」や「水道光熱費」「支払手数料」などの経費勘定として記帳します。
このような場合、期中の記帳方法は税込経理方式に類似しますが、消費税の計上は行わず、支払った全額を経費として処理します。
この取り決めは、事業者が消費税を納める義務がないことに基づいています。
\ 期間限定20%OFFセール中 /
合格を目指して学習スタート!
期末処理の注意点
消費税免税事業者は、期末に消費税の仕訳や計算を行う必要はありません。
支払った金額全額を「仕入」や「経費」勘定として記帳し、期末時点で消費税に関する特別な処理は一切行いません。
消費税に関する調整や納税義務は発生せず、消費税に関連する仕訳は一切行わないことがポイントです。
具体例
例題1
商品を55,000円で購入し、代金を現金で支払った。
借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
仕入 | 55,000 | 現金 | 55,000 |
支払った金額全額が「仕入」勘定や「水道光熱費」などの経費勘定に計上され、消費税に関する仕訳は行いません。
例題2
A社は免税事業者であり、20xx年度の事業年度が終了しました。A社は消費税の納税義務がありません。A社が期末に行うべき消費税に関する仕訳は次のうちどれでしょうか?
選択肢:
- 期末に消費税を計上して仕訳を行う
- 期末に消費税に関連する納税額を計上して仕訳を行う
- 消費税に関する仕訳は一切行わない
- 支払い金額に消費税を加算して仕訳を行う
【解答・解説】
3. 消費税に関する仕訳は一切行わない
免税事業者であるため、期末に消費税の仕訳をする必要はありません。
\ 期間限定20%OFFセール中 /
合格を目指して学習スタート!