業務用のパソコンが故障した場合、通常は専門の業者に修理を依頼します。この際、修理費用は一般的に「修繕費」として記帳されますが、状況によっては「消耗品費」など、他の勘定科目を使用することも可能です。
どの勘定科目を使用するかについての明確な決まりはなく、企業ごとの経理ルールに基づいて一貫性を持った記帳が求められます。以下では、パソコン修理に関する具体的な仕訳例を交えて、経理処理方法を解説します。
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パソコン修理代の処理方法
パソコンの故障に対する修理費用は、基本的には「修繕費」として処理されます。ただし、修理内容によっては別の処理が必要となる場合もあります。
例えば、パソコンに新しい機能を追加したり、性能を向上させるための部品交換が行われた場合、その支出は「資本的支出」として扱われます。この場合、経費として処理せず、資産として計上しなければなりません。
なお、支出額が20万円未満であれば、たとえ性能向上を目的とした支出でも、「修繕費」として経費処理することが認められています。
具体例
以下に、パソコンの修理代に関する仕訳例を示します。
<例題1>
会社のパソコンが突然起動しなくなり、専門業者に修理を依頼しました。修理代は50,000円で、現金で支払いました。
仕訳例
借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
修繕費 | 50,000 | 現金 | 50,000 |
この場合、修理代は「修繕費」として処理します。企業の方針によっては「消耗品費」として処理することもありますが、一般的には「修繕費」が使用されます。
資本的支出と収益的支出の区別
パソコンの修理が単に元の状態に戻すためのものであれば、これを「修繕費」として処理します。しかし、新たな機能を追加したり、性能向上を目的とした部品交換が行われた場合、その支出は「資本的支出」として扱われ、経費処理せずに資産計上する必要があります。
例えば、パソコンのCPUやメモリを交換して性能を大幅に向上させた場合、その支出は「修繕費」として計上せず、固定資産として処理します。
ただし、支出額が20万円未満であれば、資産価値が向上する場合でも「修繕費」として経費処理が認められています(法人税法基本通達7-8-3「少額又は周期の短い費用の損金算入」参照)。
まとめ
パソコンの修理代の経理処理は、修理内容に応じて「修繕費」と「資産計上」に分けて行います。元の状態に戻すための修理は「修繕費」として処理し、性能向上を目的とした修理は資本的支出として資産計上します。また、支出額が20万円未満であれば、資産価値が向上しても「修繕費」として計上できます。
税務上の問題を避けるためにも、企業の経理ルールに従い、適切な経理処理を行い、正確に記帳することが重要です。
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