法人や個人事業主が印鑑証明書を取得する際に支払う手数料は、会計上『租税公課』という勘定科目で記帳します。
この手数料は、消費税が発生しない非課税取引に該当するため(消費税法第6条第1項、別表第一を参照)、他の課税取引とは区別して記帳することが求められます。
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具体例
例題1
法人が法務局で印鑑証明書を取得し、500円を現金で支払った。
借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
租税公課 ※1 | 500 | 現金 | 500 |
※1 『租税公課』の代わりに、『支払手数料』という勘定科目を使用する場合もあります。消費税課税事業者(原則課税)の場合、仕訳する際に、消費税区分を「非課税」と設定し、他の課税取引と区別して処理する必要があります。
例題2
個人事業主が市役所で印鑑証明書を取得し、現金500円を支払った。
借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
租税公課 ※1 | 500 | 現金 | 500 |
※1 この場合も法人と同様に、『租税公課』の代わりに『支払手数料』を使用することができます。
まとめ
印鑑証明書の発行手数料は、消費税が非課税であるため、通常『租税公課』勘定を使用して記帳します。
消費税課税事業者の場合、『支払手数料』勘定を使用することがあり、その場合は非課税取引として適切に区別して記帳することが求められます。
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