社内教育に関する費用には、社員のセミナー参加費、外部講師による研修費、教材購入費などがあります。
これらは従業員の能力開発や知識向上を目的とする重要な支出です。
教育関連の支出は、その目的に応じて「採用教育費」「教育訓練費」「研修費」などの勘定科目を選択し、適切に仕訳する必要があります。
本記事では、各勘定科目の使い分けと具体的な仕訳例を分かりやすく解説します。
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勘定科目の選び方
社員教育や研修にかかる費用は、一般的に「採用教育費」勘定で処理されることが多いです。
ただし、教育の内容や目的によっては「教育訓練費」や「研修費」といった勘定科目を使用することも可能です。
これらの費用は、損益計算書上では「販売費および一般管理費」に区分されます。
| 勘定科目 | 内容 |
|---|---|
| 採用教育費 | 社員・従業員の知識や技能を高めるための費用。セミナー参加費、外部講師への報酬・交通費、教材の購入費などが該当します。 |
| 教育訓練費・研修費 | 研修や講習といった教育活動の内容を、より明確に区分して管理したい場合に使用します。 |
どの勘定科目を使用するかは、支出の目的が「業務遂行能力の向上」にどの程度関係しているかを基準に判断することが大切です。
消費税の取り扱い
外部セミナー参加費、講師報酬、教材購入費用などは、一般的に課税取引として扱われます。
したがって、支払った消費税は仕入税額控除の対象となることが多いです。
一方で、非営利目的の教育サービスの場合などには非課税となるケースもありますので、契約書や請求書の内容を確認しましょう。
具体例
例題1
社員のスキルアップを目的に、外部で開催されたセミナーに参加させ、参加料100,000円を現金で支払った。
| 借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
| 採用教育費 | 100,000 | 現金 | 100,000 |
例題2
社員教育の一環として社内研修会を主催し、外部講師を招いた。講師報酬および交通費として普通預金口座から300,000円を支払った。
| 借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
| 採用教育費 | 300,000 | 普通預金 | 300,000 |
※ 外部講師が個人事業主の場合、報酬支払いには源泉所得税の徴収が必要となるため、請求書の名義や税務区分を確認しておきましょう。
源泉徴収の具体的な処理方法については、【経理初心者向け】原稿料・デザイン料・講演料の仕訳と勘定科目・源泉徴収の基本の記事をご確認ください。
まとめ
社員がセミナー参加や研修会受講、教材購入といった教育投資を行ったときは、通常「採用教育費」勘定を用いて仕訳します。
教育の内容によっては「教育訓練費」や「研修費」を併用して分類することも有効です。
また、これらは一般に課税取引であるため、消費税の仕入税額控除の対象となる場合があります。
支払い先や契約形態によっては源泉徴収が必要なケースもあるため、適切な証憑管理と社内ルールの整備が重要です。
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