小規模企業共済は、個人事業主や自営業者、フリーランス、中小企業経営者が、事業の廃業や引退時に備えて積み立てる共済金です。
この制度は、事業廃業後の資金確保だけでなく、小規模企業共済等掛金控除(所得控除)を活用して税負担を軽減する方法としても広く利用されています。
小規模企業共済に支払う掛け金は、所得控除として扱われ、税務申告時に税額を算出する前に控除されます。そのため、事業所得や不動産所得の計算上、経費として計上することはできません。
つまり、個人事業主や自営業者、フリーランスが事業用預金口座から小規模企業共済の掛け金を支払う場合、『事業主貸』勘定で処理する必要があります。
『事業主貸』は、事業用口座から事業主自身が生活費を引き出したときに使用される勘定で、経費項目ではありません。
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具体例
例題1
個人事業主が事業用の普通預金口座から小規模企業共済の掛け金として30,000円を支払った。
借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
事業主貸 | 30,000 | 普通預金 | 30,000 |
まとめ
小規模企業共済の掛け金は、所得控除対象となるため、事業所得の計算において経費として計上することはできません。
事業主や自営業者、フリーランスが事業用口座から支払った場合、適切に「事業主貸」勘定を使って仕訳を行うことが重要です。
この処理を適切に行うことで、正しい税務申告が可能となり、節税効果を得ることができます。
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