郵便切手の購入に関する会計処理は、適切な勘定科目の使用が不可欠です。
実務においては、購入時の処理や未使用分の取り扱いに関して、一定のルールと柔軟な対応が求められます。
本記事では、これらの具体的な処理方法を詳しく解説します。
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郵便切手購入時の会計処理方法
郵便局やコンビニエンスストアで郵便切手を購入した場合、購入時に「通信費」勘定を使用し、その金額を費用として処理します。
期末に残った未使用切手の処理方法
期末時点で使用されずに残った未使用の切手は、原則として「通信費」勘定(費用)から「貯蔵品」勘定(資産)に振り替え、翌期に繰り越す処理を行います。
実務でよく使われる簡便な処理方法
実務では、決算時に振替処理を行わず、購入時に全額を費用として処理することが一般的です。この処理が認められるのは、期末に残る切手の量が通常使用する範囲内で、毎期同様の方法で継続的に処理している場合に限られます。
「貯蔵品」勘定を使った処理方法
「貯蔵品」勘定を購入時に使用し、使用時や決算時に「貯蔵品」勘定から「通信費」勘定へ振り替える方法もあります。ただし、実務では通常、購入時に「通信費」勘定を使って全額を購入期の費用として処理する方法が一般的です。
具体例
<例題1>
郵便局で郵便切手100円を30枚購入し、代金3,000円を現金で支払った。
借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
通信費 | 3,000 | 現金 | 3,000 |
<例題2>
決算日に郵便切手の棚卸を行い、未使用の切手100円が5枚(合計500円分)残っていた。
借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
貯蔵品 | 500 | 通信費 | 500 |
決算時に残っている2枚(200円分)の切手は、翌期に使用するため、原則として翌期の費用に繰り越されます。このため、未使用分を「通信費」勘定から「貯蔵品」勘定に振り替え、当期の費用から控除します。
翌期には再度、「貯蔵品」から「通信費」への振替処理を行います。
なお、切手の在庫が通常使用する範囲内であれば、実務では決算時に振替処理を行わず、購入時に全額を費用として処理することがよくあります。
この方法は、毎期継続的に同様に処理することが前提となります。
切手購入時の消費税の取り扱い
郵便切手に関する消費税は、原則として購入時ではなく使用時に課税仕入れとして扱われます。しかし、自己使用分に限り、継続的な適用を条件に購入時に課税仕入れとして処理することも認められています(消費税法第6条第1項、別表第一第4号イ、消費税法基本通達11-3-7参照)。
実務的には、購入時に全額を費用として処理する方法が一般的ですが、消費税の取り扱いについて使用時に課税仕入れを求めることは実務上の負担となるため、自己使用の切手については購入時に課税仕入れとして処理されることが許容されています。
また、金券ショップなどで切手を購入した場合、消費税法における非課税譲渡の規定は適用されません。そのため、購入時に課税仕入れとして処理する必要があります(消費税法基本通達6-4-1参照)。
まとめ
郵便切手の会計処理では、購入時に「通信費」勘定を使用し、未使用分は期末に「貯蔵品」勘定へ振り替えます。
実務では、毎期同様の処理を行うことで、購入時に全額を費用として処理することも許容されます。また、消費税は自己使用分に限り、購入時に課税仕入れとして処理可能です。
これらの処理方法を状況に応じて柔軟に適用することが重要です。
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