商品の販売やサービス提供に際して、売上代金とは別に消費税を預かります。
この消費税の仕訳方法には「税込経理方式」と「税抜経理方式」の2種類があります。
今回は「税込経理方式」について詳しく説明します。
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税込経理方式とは
税込経理方式では、本体価格と消費税を区別せず、受け取った金額全額(いわゆる税込価格)を「売上」として記帳します。
取引はすべて税込価格で記帳され、消費税に関する仕訳は決算時に行います。
売上時に預かった消費税額と、仕入や経費の支払い時に支払った消費税額との差額を「未払消費税等」として記帳し、相手科目は「租税公課」となります。
支払った消費税が預かった消費税を上回った場合は、「未収消費税等」として仕訳し、相手科目は「雑収入」または「雑益」となります。
具体例
販売時の仕訳
商品110,000円(内訳:本体価格100,000円、消費税10,000円)を販売し、売上代金を現金で受け取った。
借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
現金 | 110,000 | 売上 | 110,000 |
期末時の仕訳
預かった消費税が多い場合
期末に預かった消費税が50,000円、支払った消費税が40,000円の場合、差額10,000円を「未払消費税等」として記帳します。
借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
租税公課 | 10,000 ※1 | 未払消費税等 | 10,000 |
※1 差額:50,000円 - 40,000円 = 10,000円
支払った消費税が多い場合
期末に預かった消費税が40,000円、支払った消費税が50,000円の場合、差額10,000円を「未収消費税等」として記帳します。この場合、相手科目は「雑収入」または「雑益」となります。
借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
未収消費税等 | 10,000 ※1 | 雑収入(または雑益) | 10,000 |
※1 差額:50,000円 - 40,000円 = 10,000円
まとめ
税込経理方式は、消費税を含む全額を「売上」として記帳し、期中の取引はすべて税込価格で処理します。
この方式を採用することで、消費税の計上はシンプルになりますが、決算時に預かった消費税と支払った消費税の差額を調整する必要があります。
期末時に消費税の精算が行われ、預かった消費税が支払った消費税を上回る場合は「未払消費税等」として記帳され、逆に支払った消費税が多い場合は「未収消費税等」として仕訳されます。
このように、税込経理方式では消費税の精算を確実に行い、会計処理を正確に保つことが重要です。
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