車庫証明の取得や入管手続き、建築関連の申請・届出業務など、官公署に提出する書類の作成・提出を行政書士に依頼した場合、支払った報酬は「支払手数料」や「支払報酬」といった勘定科目を使用して記帳します。
なお、行政書士に支払う報酬は、弁護士や税理士、公認会計士、社会保険労務士など他の士業に支払う報酬とは異なり、通常は源泉所得税の徴収義務がありません(ただし、例外もあるため詳細については「源泉所得税について」を参照してください)。
本記事では、行政書士に支払った報酬に対する仕訳方法や適切な勘定科目の選び方に加え、源泉所得税の取り扱いについても解説します。
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勘定科目
行政書士への報酬支払いには、一般的に「支払手数料」や「支払報酬」などの勘定科目を使用します。
科目 | 内容 |
---|---|
支払手数料 | 一般的な手数料やサービス料に使用されます。 |
支払報酬 | 専門職への報酬や業務委託費用に使用されます。 |
使用する勘定科目は企業の会計ルールに従って決定し、一貫性を持って使用することが重要です。
源泉所得税について
一般的に、行政書士に対する報酬は、所得税法第204条第1項に基づく源泉所得税の徴収対象には該当しません。
しかし、建築基準法第6条などに基づく「建築に関する申請または届出」の書類作成を依頼した場合、その業務が建築代理士の業務に該当し、源泉所得税の徴収が必要となる場合があります。
また、行政書士資格を持つ税理士に支払った税理士報酬は源泉所得税の対象となるため、注意が必要です(所得税法第204条第1項2号、所得税法施行令第320条第2項参照)。
具体例
例題1
行政書士に役所への提出書類作成を依頼し、報酬として80,000円を現金で支払った。
借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
支払手数料 | 80,000 | 現金 | 80,000 |
この場合、「支払手数料」ではなく「支払報酬」などの勘定科目を使用しても問題ありませんが、選んだ勘定科目は今後も一貫して使用することが大切です。
まとめ
行政書士への報酬支払いは「支払手数料」や「支払報酬」などで記帳します。選択した勘定科目は一貫して使用し、企業の経理ルールに従うことが大切です。基本的に行政書士報酬には源泉所得税の徴収義務はありませんが、特定の業務については例外もありますので、注意が必要です。
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