商品を販売または購入する際、通常、代金に消費税が加算されます。消費税の仕訳方法には、「税込経理方式」と「税抜経理方式」の2つがありますが、税抜経理方式では売上や仕入れにおいて消費税を別々に計上します。
具体的には、売上時には「仮受消費税等」を計上し、仕入れ時には「仮払消費税等」を記帳します。
本記事では、税抜経理方式を採用した売上および仕入れの仕訳方法と、決算時の消費税処理について、具体例を交えてわかりやすく解説します。
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税抜経理方式とは
税抜経理方式では、売上や仕入れ時に消費税を本体価格と分けて記帳します。具体的には、売上時には消費税抜きの本体価格を「売上」として計上し、消費税額は「仮受消費税等」として別途記録します。
同様に、仕入れ時には本体価格を「仕入」として記帳し、消費税額は「仮払消費税等」として別科目で処理します。
この方式により、消費税は売上と仕入れの金額から分離して管理され、税額の管理がしやすくなります。
具体例
1. 売上時
商品33,000円(本体価格30,000円、消費税3,000円)を販売し、代金を現金で受け取った。
借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
現金 | 33,000 | 売上 | 30,000 |
仮受消費税等 | 3,000 |
売上時には、販売価格は税抜価格(本体価格)で記帳し、消費税部分は「仮受消費税等」として別途記帳します。期中の取引はすべて税抜価格で処理されます。
2. 購入時
商品22,000円(本体価格20,000円、消費税2,000円)を購入し、代金を現金で支払った。
借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
仕入 | 20,000 | 現金 | 22,000 |
仮払消費税 | 2,000 |
購入時には、仕入れ価額は税抜価格(本体価格)で記帳し、消費税部分は「仮払消費税等」として別途記帳します。期中の取引はすべて税抜価格で処理されます。
決算時の処理
決算時には、売上時に預かった消費税(仮受消費税等)と仕入れや経費で支払った消費税(仮払消費税等)の差額を「未払消費税等」として処理します。具体的な仕訳は以下の通りです。
1. 預かった消費税の方が多い場合
決算時、仮受消費税等が10,000円、仮払消費税等が8,000円であった。
借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
仮受消費税等 | 10,000 | 仮払消費税等 | 8,000 |
未払消費税等 | 2,000 |
預かった消費税(仮受消費税等)が支払った消費税(仮払消費税等)を上回っている場合、その差額は「未払消費税等」として処理します。
2. 支払った消費税の方が多い場合
決算時、仮受消費税等が6,000円、仮払消費税等が7,000円であった。
借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
仮受消費税等 | 6,000 | 仮払消費税等 | 7,000 |
未収消費税等 | 1,000 |
支払った消費税(仮払消費税等)が預かった消費税(仮受消費税等)を上回っている場合、その差額は「未収消費税等」として処理します。
まとめ
税抜経理方式では、仕入れや経費の金額を本体価格で記帳し、消費税部分は「仮払消費税等」として別科目で記帳します。
決算時には、売上で預かった消費税(仮受消費税等)と支払った消費税(仮払消費税等)の差額を「未払消費税等」または「未収消費税等」として処理します。
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