事業活動を行う際、商品の販売やサービスの提供には通常、消費税が加算されます。しかし、消費税免税事業者は消費税の納税義務がないため、消費税に関連する記帳や申告は不要です。
そのため、売上や仕入れに関しては消費税を含む金額をそのまま記帳します。
本記事では、消費税免税事業者が売上や仕入れをどのように記帳し、決算処理を行うか、さらに知っておきたいポイントと実務例を交えて解説します。
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知っておきたいポイント
- 消費税免税事業者は消費税を納める義務がないため、消費税に関する記帳や申告は必要ありません。
- 売上や仕入れに関しては消費税を含む金額をそのまま計上します。
- 消費税に関連する仕訳や決算処理は行う必要がないため、税務処理が簡便です。
具体例
売上時
消費税免税事業者が商品55,000円を販売し、その代金を現金で受け取った。
借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
現金 | 55,000 | 売上 | 55,000 |
受け取った全額(55,000円)を「売上」勘定に計上します。消費税免税事業者であるため、消費税に関する記帳は行いません。
購入時
消費税免税事業者が商品22,000円を購入し、その代金を現金で支払った。
借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
仕入 | 22,000 | 現金 | 22,000 |
支払った全額(22,000円)を「仕入」勘定に計上します。こちらも消費税免税事業者であるため、消費税に関連する記帳は行いません。
決算時
決算時には、消費税に関連する仕訳や決算処理を行う必要はありません。消費税免税事業者の場合、消費税の納税義務がないため、消費税に関する処理は不要です。
まとめ
消費税免税事業者は消費税を納める義務がないため、消費税に関する記帳は不要です。
売上や仕入れ時には消費税を含んだ金額をそのまま「売上」や「仕入」として計上し、決算時には消費税に関する仕訳や処理を行う必要はありません。
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