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仕訳例

消費税免税事業者の仕訳と決算処理|知っておきたいポイントと具体例

2021年6月17日

事業活動を行う際、商品の販売やサービスの提供には通常、消費税が加算されます。しかし、消費税免税事業者は消費税の納税義務がないため、消費税に関連する記帳や申告は不要です。

そのため、売上や仕入れに関しては消費税を含む金額をそのまま記帳します。

本記事では、消費税免税事業者が売上や仕入れをどのように記帳し、決算処理を行うか、さらに知っておきたいポイントと実務例を交えて解説します。

 

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知っておきたいポイント

  1. 消費税免税事業者は消費税を納める義務がないため、消費税に関する記帳や申告は必要ありません。
  2. 売上や仕入れに関しては消費税を含む金額をそのまま計上します。
  3. 消費税に関連する仕訳や決算処理は行う必要がないため、税務処理が簡便です。

 

具体例

売上時

消費税免税事業者が商品55,000円を販売し、その代金を現金で受け取った。

借方 金額 貸方 金額
現金 55,000 売上 55,000

受け取った全額(55,000円)を「売上」勘定に計上します。消費税免税事業者であるため、消費税に関する記帳は行いません。

 

購入時

消費税免税事業者が商品22,000円を購入し、その代金を現金で支払った。

借方 金額 貸方 金額
仕入 22,000 現金 22,000

支払った全額(22,000円)を「仕入」勘定に計上します。こちらも消費税免税事業者であるため、消費税に関連する記帳は行いません。

 

決算時

決算時には、消費税に関連する仕訳や決算処理を行う必要はありません。消費税免税事業者の場合、消費税の納税義務がないため、消費税に関する処理は不要です。

 

まとめ

消費税免税事業者は消費税を納める義務がないため、消費税に関する記帳は不要です。

売上や仕入れ時には消費税を含んだ金額をそのまま「売上」や「仕入」として計上し、決算時には消費税に関する仕訳や処理を行う必要はありません。

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