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仕訳例

100円ショップの経費処理はこうする!雑貨などを購入したときの仕訳と勘定科目を法人・個人事業主別に解説

業務で使用する小物や文具を100円ショップなどで購入した場合、支出内容に応じた適切な勘定科目を選定し、正確な仕訳処理を行うことが重要です。

本記事では、購入品の内容ごとに使い分けるべき勘定科目や、法人・個人事業主それぞれのケースにおける処理方法について詳しく解説します。

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勘定科目

100円ショップなどで業務関連の物品を購入した際は、主に「消耗品費」または「事務用品費」などを使用して仕訳します。

どの科目を使うかは、購入品の性質や社内の経理ルールによって異なるため、明確な基準を設けておくことが大切です。

科目 内容
消耗品費 文具や日用品など、日常的に消費される雑貨の購入に使用。金額の大小に関係なく、業務目的であればこの科目で処理するのが一般的です。
事務用品費 ファイル、ノート、ボールペンなど、主に事務作業で使用する文具の購入時に用いられます。

勘定科目の使用に法的な制限はありませんが、社内の経理ルールに基づき、継続して一貫性のある処理を行うことが求められます。

 

消費税の取り扱い

100円ショップ等での購入物は、通常、課税仕入れとして扱われます。そのため、原則として仕入税額控除の対象になります。

ただし、業務とは無関係な私的使用が含まれている場合、その部分は控除対象から除外する必要があるため注意が必要です。

 

具体例

例題1(法人)

業務用として使用する雑貨を100円ショップで購入し、税込110円を現金で支払った。

借方 金額 貸方 金額
消耗品費 110 現金 110

 

例題2(個人事業主)

個人事業主が、店舗内で使用する備品を100円ショップで税込110円で購入し、事業とは関係のない個人資金から支払った。

借方 金額 貸方 金額
消耗品費 110 事業主借 110

 

まとめ

100円ショップで業務に使用する文具や雑貨を購入した場合は、「消耗品費」や「事務用品費」といった勘定科目を使い分け、支出内容に応じた正確な仕訳が必要です。

これらの支出は原則として課税仕入れに該当し、仕入税額控除の対象になります。ただし、私的使用が含まれる場合は控除できない点に注意が必要です。

法人と個人事業主では資金の出どころによる処理も異なるため、社内ルールを明確にし、継続的に同一基準で処理することが重要です。

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