業務で使用する小物や文具を100円ショップなどで購入した場合、支出内容に応じた適切な勘定科目を選定し、正確な仕訳処理を行うことが重要です。
本記事では、購入品の内容ごとに使い分けるべき勘定科目や、法人・個人事業主それぞれのケースにおける処理方法について詳しく解説します。
\ 期間限定20%OFFセール中 /
合格を目指して学習スタート!
勘定科目
100円ショップなどで業務関連の物品を購入した際は、主に「消耗品費」または「事務用品費」などを使用して仕訳します。
どの科目を使うかは、購入品の性質や社内の経理ルールによって異なるため、明確な基準を設けておくことが大切です。
科目 | 内容 |
---|---|
消耗品費 | 文具や日用品など、日常的に消費される雑貨の購入に使用。金額の大小に関係なく、業務目的であればこの科目で処理するのが一般的です。 |
事務用品費 | ファイル、ノート、ボールペンなど、主に事務作業で使用する文具の購入時に用いられます。 |
勘定科目の使用に法的な制限はありませんが、社内の経理ルールに基づき、継続して一貫性のある処理を行うことが求められます。
消費税の取り扱い
100円ショップ等での購入物は、通常、課税仕入れとして扱われます。そのため、原則として仕入税額控除の対象になります。
ただし、業務とは無関係な私的使用が含まれている場合、その部分は控除対象から除外する必要があるため注意が必要です。
具体例
例題1(法人)
業務用として使用する雑貨を100円ショップで購入し、税込110円を現金で支払った。
借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
消耗品費 | 110 | 現金 | 110 |
例題2(個人事業主)
個人事業主が、店舗内で使用する備品を100円ショップで税込110円で購入し、事業とは関係のない個人資金から支払った。
借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
消耗品費 | 110 | 事業主借 | 110 |
まとめ
100円ショップで業務に使用する文具や雑貨を購入した場合は、「消耗品費」や「事務用品費」といった勘定科目を使い分け、支出内容に応じた正確な仕訳が必要です。
これらの支出は原則として課税仕入れに該当し、仕入税額控除の対象になります。ただし、私的使用が含まれる場合は控除できない点に注意が必要です。
法人と個人事業主では資金の出どころによる処理も異なるため、社内ルールを明確にし、継続的に同一基準で処理することが重要です。
\ 期間限定20%OFFセール中 /
合格を目指して学習スタート!