レターパックを郵便局やコンビニで購入する際、経理処理を正確に行うことが重要です。誤った処理を避けるためには、仕訳方法や消費税の取り扱いについての理解が欠かせません。
本記事では、レターパック購入時および決算時の仕訳方法や消費税の取り扱いについて、具体的な例を交えて詳しく解説します。
\ 期間限定20%OFFセール中 /
合格を目指して学習スタート!
勘定科目
レターパックを購入する際の勘定科目は、通常「通信費」を使用します。
購入時に全額を「通信費」として処理しますが、期末に未使用分が残った場合には、その分を「通信費」から「貯蔵品」に振り替えます。以下は、目的別の処理方法を示した表です。
科目 | 内容 |
---|---|
通信費 | レターパックなど、通信に関連した費用 |
貯蔵品 | 未使用分が期末に残った場合、通信費から振り替えて処理 |
具体例
例題1
コンビニエンスストアでレターパックプラスを10枚購入し、代金6,000円を現金で支払った。
借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
通信費 | 6,000 | 現金 | 6,000 |
例題2
決算日を迎え、レターパックの在庫棚卸を行ったところ、未使用分として2枚(1,200円)が残っていた。
借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
貯蔵品 | 1,200 | 通信費 | 1,200 |
未使用分は翌期に繰り越すため、翌期初めに「貯蔵品」から「通信費」へ振り替えます。実務上、この処理は通常行われないこともありますが、毎期一貫した処理を心がけることが重要です。
消費税の取り扱い
レターパックなどの郵便切手類に関連する消費税の取り扱いについては、原則として購入時ではなく、使用時に課税仕入れとなります。
ただし、自己使用を前提とした場合、継続的に適用することを条件に、購入時に課税仕入れとして処理することも認められています(消費税法第6条第1項、同別表第一第4号イ、消費税法基本通達11-3-7参照)。
実務的には購入時に課税仕入れとして処理することが一般的です。
また、レターパックや郵便切手類を金券ショップなどで購入した場合、消費税法における非課税譲渡の規定は適用されないため、購入時に課税仕入れとして処理しなければなりません(消費税法基本通達6-4-1参照)。
まとめ
レターパックを購入した際の経理処理は、「通信費」勘定を使用するのが基本です。期末に未使用分が残った場合は、適切に「貯蔵品」に振り替える必要があります。
また、消費税の取り扱いについては、購入時または使用時に応じた処理が求められます。
経理処理を一貫して行い、常に正確な管理を心がけることが、企業運営において重要です。
\ 期間限定20%OFFセール中 /
合格を目指して学習スタート!