フリーランスのライター、デザイナー、講師などに原稿料・デザイン料・講演料を支払う際には、勘定科目の正確な選択と、源泉徴収を含めた適切な仕訳処理が求められます。
本記事では、使用される主な勘定科目、源泉徴収のルール、消費税の扱い、そして実際の仕訳例について詳しく解説します。
関連源泉徴収の基本と報酬支払時の仕訳処理【税込・税抜パターン別に解説】
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使用する勘定科目
原稿料や講演料、デザイン料などの業務委託報酬を支払う場合は、通常以下の勘定科目を用いて処理します。
| 科目 | 内容 |
|---|---|
| 支払手数料 | ライター、講師、デザイナーなど外部の業務委託者への報酬支払いに使用される、最も一般的な科目です。 |
| 支払報酬 | 報酬支払いであることを明示したい場合に使用。企業の会計方針により使い分けが可能です。 |
| 預り金 | 源泉徴収した所得税・復興特別所得税を一時的に処理するための勘定科目。後日納付されます。 |
源泉徴収の取り扱い
個人に報酬を支払う場合、所得税法第204条に基づき、所得税および復興特別所得税の源泉徴収が必要です。
源泉徴収税率は以下の通り、報酬額によって異なります。
| 1回の支払金額 | 源泉徴収税率 |
|---|---|
| 100万円以下 | 10.21% |
| 100万円超 | 100万円以下の部分:10.21% 100万円を超える部分:20.42% |
報酬に消費税が含まれている場合でも、原則として税込金額に対して源泉徴収を行います。
ただし、請求書などで消費税額が明確に分かれている場合は、税抜金額を基に計算することも可能です。
また、報酬を複数回に分けて支払う場合でも、「1回あたりの金額」が判定基準となります。
具体例
例題1:原稿料(100万円以下)の支払い
フリーライターに原稿執筆を依頼し、報酬として500,000円を支払うこととした。なお、所得税及び復興特別所得税(10.21%)を源泉徴収し、差引額448,950円を現金で支払った。
(源泉徴収税額)500,000 × 10.21% = 51,050円
仕訳
| 借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
| 支払手数料 | 500,000 | 現金 | 448,950 ※ |
| 預り金 | 51,050 |
※ 500,000円ー51,050円=448,950円
源泉徴収された税額は「預り金」として処理し、翌月10日までに納付する必要があります。なお、勘定科目は「支払報酬」などでも構いません。
例題2:講演料(100万円超)の支払い
著名人に講演を依頼し、報酬として1,800,000円を支払うこととした。なお、源泉徴収税額を控除した差引額1,534,540円を現金で支払った。
(源泉徴収税額)
1,000,000 × 10.21% = 102,100円
800,000 × 20.42% = 163,360円
合計:265,460円
仕訳
| 借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
| 支払手数料 | 1,800,000 | 現金 | 1,534,540 |
| 預り金 | 265,460 |
まとめ
原稿料や講演料、デザイン料などを外部の個人へ支払う場合は、「支払手数料」や「支払報酬」といった適切な勘定科目で処理することが重要です。
さらに、源泉徴収の対象となるため、報酬額に応じて10.21%または20.42%の税率で所得税等を控除し、「預り金」として処理します。
消費税の扱いにも注意し、社内の会計方針に基づき一貫性を持って仕訳を行うことが、経理処理の精度向上につながります。
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