商品の購入やサービスの提供を受けた際、支払代金とは別に消費税を支払う必要があります。
この消費税の仕訳方法には「税込経理方式」と「税抜経理方式」の2つがあります。
今回は、「税抜経理方式」について詳しく説明します。
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税抜経理方式とは
税抜経理方式では、商品やサービスの本体価格と消費税を区別して記帳します。具体的には、仕入れや経費の支払い時に消費税を本体価格から分けて記帳し、消費税に関する仕訳を都度行います。
仕入れ代金や経費は本体価格だけが「仕入」や「経費科目」に計上され、消費税は「仮払消費税等」や「仮受消費税等」として別途記帳されます。
仕入れ時に支払った消費税や、売上時に預かった消費税は、期末に「未払消費税等」や「未収消費税等」として調整します。
税抜経理方式では消費税を分けて記帳するため、より詳細な消費税の管理が可能です。
具体例
仕入時の仕訳
商品110,000円(内訳:本体価格100,000円、消費税10,000円)を購入し、代金を現金で支払った。
借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
仕入 | 100,000 | 現金 | 110,000 |
仮払消費税等 | 10,000 |
期末時の仕訳
預かった消費税が多い場合
期末時に、預かった消費税(仮受消費税等)が50,000円、支払った消費税(仮払消費税等)が40,000円の場合、差額10,000円を「未払消費税等」として記帳します。
借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
仮受消費税等 | 50,000 | 仮払消費税等 | 40,000 |
未払消費税等 | 10,000 ※1 |
※1 差額:50,000円-40,000円=10,000円
支払った消費税が多い場合
期末時に、預かった消費税(仮受消費税等)が40,000円、支払った消費税(仮払消費税等)が50,000円の場合、差額10,000円を「未収消費税等」として記帳します。
借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
仮受消費税等 | 40,000 | 仮払消費税等 | 50,000 |
未収消費税等 | 10,000 ※1 |
※1 差額:50,000円-40,000円=10,000円
まとめ
税抜経理方式では、仕入れや経費において本体価格と消費税を区別して記帳します。
消費税は「仮払消費税等」や「仮受消費税等」として別途管理され、期末に支払った消費税と預かった消費税の差額を調整します。
税抜経理方式は、消費税の計上を詳細に管理できるため、税務申告や調整がより明確に行える方法です。
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