商品の購入やサービスの提供を受けた際、支払代金とは別に消費税を支払う必要があります。
この消費税の仕訳方法には「税込経理方式」と「税抜経理方式」の2つがあります。
今回は、「税込経理方式」について詳しく説明します。
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税込経理方式とは
税込経理方式では、本体価格と消費税を区別せず、支払った金額全額(いわゆる税込価格)を「仕入」や「水道光熱費」「支払手数料」などの経費科目として記帳します。取引はすべて税込価格で記帳され、消費税に関する仕訳は決算時に行います。
仕入れや経費支払時に支払った消費税額と、売上時に預かった消費税額との差額を「未払消費税等」として記帳し、相手科目は「租税公課」となります。
もし支払った消費税が預かった消費税を上回った場合は、「未収消費税等」を使って仕訳を行い、この場合、相手科目は「雑収入」または「雑益」となります。
具体例
仕入時の仕訳
商品110,000円(内訳:本体価格100,000円、消費税10,000円)を購入し、代金を現金で支払った。
借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
仕入 | 110,000 | 現金 | 110,000 |
期末時の仕訳
預かった消費税が多い場合
期末に預かった消費税が50,000円、支払った消費税が40,000円の場合、差額10,000円を「未払消費税等」として記帳します。
借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
租税公課 | 10,000 | 未払消費税等 | 10,000 |
※1 差額:50,000円-40,000円=10,000円
支払った消費税が多い場合
期末に預かった消費税が40,000円、支払った消費税が50,000円の場合、差額10,000円を「未収消費税等」として記帳します。この場合、相手科目は「雑収入」または「雑益」となります。
借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
未収消費税等 | 10,000 ※1 | 雑収入(または雑益) | 10,000 |
※1 差額:50,000円-40,000円=10,000円
まとめ
税込経理方式では、仕入れ代金や経費に含まれる消費税を区別せず、税込価格全額を「仕入」や「経費科目」として記帳します。
取引はすべて税込価格で処理され、決算時に支払った消費税と預かった消費税の差額を「未払消費税等」または「未収消費税等」として調整します。
税込経理方式は、消費税の計上を簡便にしつつ、期末に正確な精算を行うことが求められます。
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