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仕訳例

税理士・弁護士・司法書士への報酬支払いの仕訳、勘定科目と源泉徴収のポイント

税理士や弁護士、司法書士などの士業に対して報酬や顧問料を支払う際、適切な仕訳と勘定科目の選定が求められます。

「支払手数料」や「支払報酬」などを使用して記帳し、税務処理を正確に行いましょう。

また、士業への報酬支払いには所得税および復興特別所得税を源泉徴収する義務が生じます。源泉徴収税率は業種ごとに異なり、以下のように定められています(所得税法第204条・205条等参照)。

 

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源泉徴収税率

士業への報酬支払いには源泉徴収が必要ですが、その税率は業種により異なります。

 

税理士・会計士・弁護士・社労士の場合

  • 支払金額が100万円以下:10.21%
  • 支払金額が100万円超:100万円以下部分は10.21%、超過部分は20.42%

司法書士・土地家屋調査士・海事代理士の場合

  • 支払金額から1万円を差し引いた金額に対して:10.21%

行政書士の場合

  • 源泉徴収の必要なし

報酬に消費税が含まれている場合も、消費税込みの金額が源泉徴収の対象となります。ただし、請求書等で報酬と消費税が明確に区分されていれば、税抜金額に源泉徴収税率を適用できます(平成元年直法6-1、平成26年課法9-1改正参照)。

 

支払金額の取り扱い

源泉徴収の対象となる「1回の支払金額」は、実際に支払われる金額を基準に計算されます。たとえば、150万円の報酬を分割して支払う場合は、各支払い金額に応じた税率を適用します(所得税基本通達205-1)。

また、源泉徴収税率は、平成25年より復興特別所得税を含んだ税率に変更されています(例:10% → 10.21%)。

これに注意して適切に計算を行いましょう。

 

具体例

例題1:弁護士報酬(100万円以下)・源泉所得税

当社は訴訟を担当した弁護士に50万円の報酬を普通預金口座から支払いました。振込手数料550円は当社が負担しました。

 

借方 金額 貸方 金額
支払手数料 500,000 普通預金 449,500
支払手数料 550 預り金 51,050

計算過程

  • 源泉税:500,000円 × 10.21% = 51,050円
  • 500,000円 - 51,050円 + 550円 = 449,500円

源泉所得税は翌月10日までに納付する必要があります。

 

例題2:弁護士報酬(100万円超)・源泉所得税

当社は訴訟を担当した弁護士に120万円の報酬を普通預金口座から支払いました。振込手数料550円は当社が負担しました。

 

借方 金額 貸方 金額
支払手数料 1,200,000 普通預金 1,057,610
支払手数料 550 預り金 142,940

計算過程

  • 源泉税:1,000,000円 × 10.21% + 200,000円 × 20.42% = 142,940円
  • 1,200,000円 - 142,940円 + 550円 = 1,057,610円

100万円を超える報酬には超過部分に20.42%の税率が適用されます。

 

例題3:司法書士報酬・源泉所得税

当社は登記事務を依頼した司法書士に20万円の報酬を普通預金口座から支払いました。振込手数料550円は当社が負担しました。

 

借方 金額 貸方 金額
支払手数料 200,000 普通預金 181,151
支払手数料 550 預り金 19,399

計算過程

  • 源泉税:(200,000円 - 10,000円)× 10.21% = 19,399円
  • 200,000円 - 19,399円 + 550円 = 181,151円

司法書士に支払う報酬は、支払金額から1万円を差し引いた金額に源泉税率を乗じて計算します。

 

例題4:税理士報酬・個人事業主

個人事業主は確定申告のため税理士に20万円の報酬を普通預金口座から支払いました。振込手数料550円は個人事業主が負担しました。この個人事業主は従業員を雇用しておらず、「給与支払事務所等の開設届出書」を提出していません。

 

借方 金額 貸方 金額
支払手数料 200,000 普通預金 200,550
支払手数料 550

個人事業主が従業員を雇用していない場合、源泉徴収義務はありません。そのため、税理士報酬に対して源泉徴収は行われません。

 

まとめ

税理士や弁護士、司法書士への報酬支払いには、適切な仕訳と勘定科目(「支払手数料」や「支払報酬」など)の選定が重要です。

また、士業への報酬には所得税および復興特別所得税の源泉徴収が必要で、税率は業種ごとに異なります。

支払金額に基づいて源泉税が計算され、消費税を含む報酬金額も源泉徴収の対象となる場合があります。

個人事業主の場合、従業員を雇用していない限り源泉徴収は不要です。

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