商品の販売やサービス提供に際して、売上代金とは別に消費税を預かります。
この消費税の仕訳方法には「税込経理方式」と「税抜経理方式」の2種類があります。
今回は「税抜経理方式」について詳しく説明します。
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税抜経理方式とは
税抜経理方式では、本体価格と消費税を区別して記帳します。受け取った金額のうち、本体価格(税抜価格)のみを「売上」として記帳し、消費税部分は「仮受消費税等」として別科目で記帳します。
消費税に関する仕訳は決算時に行い、売上時に預かった消費税と、仕入れや経費支払い時に支払った消費税との差額を「未払消費税等」として記帳します。
もし、支払った消費税が預かった消費税を上回った場合は、「未収消費税等」を使い、仕訳を行います。
具体例
販売時の仕訳
商品110,000円(内訳:本体価格100,000円、消費税10,000円)を販売し、売上代金を現金で受け取った。
借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
現金 | 110,000 | 売上 | 100,000 |
仮受消費税等 | 10,000 |
売上は税抜価格(本体価格)で記帳し、消費税は「仮受消費税等」として記帳されます。
期末時の仕訳
預かった消費税が多い場合
期末に預かった消費税(仮受消費税等)が50,000円、支払った消費税(仮払消費税等)が40,000円の場合、差額10,000円を「未払消費税等」として記帳します。
借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
仮受消費税等 | 50,000 | 仮払消費税等 | 40,000 |
未払消費税等 | 10,000 ※1 |
※1 差額:50,000円 - 40,000円 = 10,000円
支払った消費税が多い場合
期末に預かった消費税(仮受消費税等)が40,000円、支払った消費税(仮払消費税等)が50,000円の場合、差額10,000円を「未収消費税等」として記帳します。
借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
仮受消費税等 | 40,000 | 仮払消費税等 | 50,000 |
未収消費税等 | 10,000 ※1 |
※1 差額:50,000円 - 40,000円 = 10,000円
まとめ
税抜経理方式では、売上代金に含まれる消費税を本体価格と区別して記帳します。
売上時には税抜価格だけを記帳し、消費税に関しては「仮受消費税等」として別に記録します。
期末には、預かった消費税と支払った消費税の差額を「未払消費税等」や「未収消費税等」として調整します。
税抜経理方式は、消費税の管理を明確にし、適切な決算処理を行うために使用されます。
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