商品やサービスの提供に対する売上代金には、通常消費税が含まれます。しかし、消費税免税事業者である場合、消費税の納税義務が免除されるため、その取り扱いは異なります。
つまり、消費税に関する記帳は不要となり、受け取った代金全額を「売上」として記帳します。
このような場合、期中の記帳方法は税込経理方式に類似しますが、消費税の計上は行わず、全額を売上高として処理します。
この取り決めは、事業者が消費税を納める義務がないことに基づいています。
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期末処理の注意点
消費税免税事業者は、期末に消費税の仕訳を行う必要はありません。売上代金に含まれる消費税を記帳せず、受け取った金額全額を「売上」として処理します。
期末時点で消費税に関する調整や納税義務は発生せず、消費税に関連する仕訳は一切行わないことがポイントです。
具体例
例題1
商品を55,000円で販売し、売上代金を現金で受け取った。
借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
現金 | 55,000 | 売上 | 55,000 |
受け取った金額全額が「売上」勘定に計上され、消費税に関する仕訳は行いません。
例題2
A社は免税事業者であり、20xx年度の事業年度が終了しました。A社は消費税の納税義務がありません。A社が期末に行うべき消費税に関する仕訳は次のうちどれでしょうか?
選択肢
- 期末に消費税を計上して仕訳を行う
- 期末に消費税に関連する納税額を計上して仕訳を行う
- 消費税に関する仕訳は一切行わない
- 売上金額に消費税を加算して仕訳を行う
【解答・解説】
3 消費税に関する仕訳は一切行わない
免税事業者であるため、期末に消費税の仕訳をする必要はありません。
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