シャープペンシル(シャーペン)やその芯など、業務で使用する文房具を購入する際には、購入費用を適切な勘定科目で処理することが求められます。正確な仕訳を行うことで、経理業務がスムーズかつ効率的に進められます。
本記事では、シャープペンシルなどの購入における勘定科目の選び方と、仕訳処理について詳しく解説します。
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勘定科目
シャープペンシルやその芯を購入する際、一般的に使用される勘定科目は「事務用品費」または「事務用消耗品費」です。
また、少額で購入した物品に関しては「消耗品費」を使用することもあります。これらの勘定科目の選定は、企業の経理ルールに従い、一貫性を持って行うことが重要です。
科目 | 内容 |
---|---|
事務用品費(事務用消耗品費) | オフィスで使用する文具や事務用品などの購入時に使用します。 |
消耗品費 | 日常的に使用する消耗品や小額の物品などの購入時に使用します。 |
具体例
例題1
事務所内で使用するシャープペンシルと芯を購入し、800円を現金で支払った。
借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
事務用品費 | 800 | 現金 | 800 |
例題2
個人事業主が業務用のシャーペンをコンビニで購入し、400円を自分の財布から支払った。
仕訳
借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
事務用品費 | 400 | 事業主借 | 400 |
参考
上記の例題で使用した「事務用品費」は、「消耗品費」などの勘定科目を使用する場合もあります。
使用する勘定科目は、各企業の経理ルールに従って一貫して処理することが重要です。また、試験問題などでは指示に従って処理を行うようにしましょう。
実務・税務上の注意点
消耗品や事務用品は使用した際に損金として計上されます。期末に未使用の事務用品が残っている場合、それらは損金として処理せず、貯蔵品として資産計上する必要があります。
ただし、毎期の購入量がほぼ一定であり、経常的に使用されている場合は、購入時に継続的に費用処理を行っても税務上損金として認められます(法人税法基本通達2-2-15)。
まとめ
シャープペンシルなどの文房具購入時には、適切な勘定科目を選び、企業の経理ルールに基づいて仕訳処理を行うことが求められます。
定期的に発生する支出に対しては、一貫性を持って処理し、税務上の取り扱いにも注意を払いましょう。
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