ETC(イーティーシー)を利用して高速道路や有料道路を走行する際、発生する料金は「旅費交通費」勘定で記帳します。
しかし、ETCでは料金が後日クレジット決済されるため、利用時点では支払いが完了しません。
これに伴い、支払いが行われるまで「未払金」勘定を使用して仕訳します。
本記事では、ETCの利用に関する仕訳方法や消費税の取り扱いについて詳しく解説します。
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勘定科目
ETCでの高速道路や有料道路の料金支払い時、主に「旅費交通費」勘定を使用しますが、料金が後日にクレジット決済される点が特徴的です。そのため、支払い時には「未払金」勘定を使用することになります。以下にETC利用時の処理方法を示します。
科目 | 内容 |
---|---|
旅費交通費 | ETC利用時の高速道路料金や有料道路料金などを支払うための費用 |
未払金 | 後日にクレジット決済されるため、支払い時には未払金として処理する |
これらの支出は、ETC利用後に発生するクレジット決済に合わせて処理し、経理処理が円滑に進むよう注意が必要です。
消費税の取り扱い
ETC利用による高速道路や有料道路の通行料金は、消費税法の課税対象となります。これにより、料金に含まれる消費税は経理上も適切に処理する必要があります。
以前は、ETC利用のクレジットカード明細書では仕入税額控除が適用できませんでしたが、電子帳簿保存法の変更により、特定の条件を満たす場合はクレジットカード利用明細書だけで仕入税額控除が可能となりました。
- ETC利用証明書のダウンロードが必要な場合:ETC利用証明書をダウンロードする必要があるのは、利用期間(15ヶ月)を超えた場合や、利用間隔が長い場合です。証明書を適切に保存することが求められます。
- クレジットカード明細書のみで控除可能な場合:同一の高速道路会社等を繰り返し(15か月に1回以上)利用している場合、ETC利用証明書をダウンロードしなくても、クレジットカード利用明細書で仕入税額控除を受けることができます。
具体例
例題1
当社の社員が取引先を訪問するため、社用車で高速道路を利用した。この際に利用したETC料金は3,000円で、後日クレジット決済により引き落とされる予定である。
借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
旅費交通費 | 3,000 | 未払金 | 3,000 |
例題2
例題1のETC料金3,000円が後日、普通預金口座から引き落とされた。
借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
未払金 | 3,000 | 普通預金 | 3,000 |
まとめ
ETCを利用して高速道路を走行した際の支出は、「旅費交通費」勘定で記帳され、クレジット決済が行われるまでの期間は「未払金」勘定を使用します。
消費税が含まれているため、仕入税額控除を適用する際は、ETC利用証明書の保存に注意が必要です。
ETC利用証明書のダウンロードは、利用間隔が長期間開いた場合や15ヶ月以上経過した場合に必要となります。
一方、同じ高速道路を繰り返し利用している場合は、クレジットカード利用明細書のみで仕入税額控除を受けることができます。
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