オフィス用パソコン(PC)の購入時には、購入価格によって経理処理が異なります。適切に仕訳を行い、記帳することが重要です。
以下では、パソコン購入時の処理方法について、具体的な仕訳例を交えて分かりやすく解説します。
\ 期間限定20%OFFセール中 /
合格を目指して学習スタート!
パソコン購入時の処理方法
1.購入価格が10万円未満の場合
10万円未満のパソコンは「消耗品費」として扱い、購入金額全額をその年の費用として計上します。例えば、70,000円で購入した場合、その金額全額を「消耗品費」として処理します。
2.購入価格が10万円以上20万円未満の場合
この価格帯では、パソコンは「備品」などの固定資産に分類され、減価償却が必要となります。また、一括償却を選択することも可能で、例えば3年間で均等に費用化することができます。
3.購入価格が30万円未満の場合(中小企業特例)
資本金1億円未満の中小企業や青色申告をしている個人事業主の場合、30万円未満のパソコンはその全額を「消耗品費」としてその年度の費用に計上できます。
ただし、この特例は年間300万円までの購入が対象となります。
4.購入価格が30万円以上の場合
30万円以上のパソコンは「備品」として固定資産に計上し、耐用年数(新品の場合は4年)を基に減価償却を行います。
具体例
パソコン購入時の経理処理は購入価格に応じて異なります。以下にいくつかの具体的な仕訳例を示します。
例題1:購入金額70,000円のパソコン(10万円未満)
事務所用パソコンを購入し、代金70,000円を現金で支払った。
借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
消耗品費 | 70,000 | 現金 | 70,000 |
この場合、購入金額が10万円未満なので、全額を「消耗品費」として処理します。
例題2:購入金額195,000円のパソコン(10万円以上20万円未満)
事務所用パソコンを購入し、代金195,000円を現金で支払った。当社の方針では、10万円以上20万円未満の資産は一括償却する。
借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
一括償却資産 | 195,000 | 現金195,000 |
一括償却を行う場合、購入後3年間で均等償却を行います。この方法は簡便な計算方法であり、月割計算は不要です。
例題3:30万円未満の特例を使用して購入(中小企業特例)
事業用のパソコンを購入し、代金290,000円を現金で支払った。当社は資本金1億円未満の中小企業(青色申告法人)である。
借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
消耗品費 | 290,000 | 現金 | 290,000 |
この特例を適用することで、30万円未満のパソコンはその全額を「消耗品費」として計上できます。ただし、この特例は年間300万円までの購入が対象となります。
例題4:購入金額350,000円のパソコン(30万円以上)
事業用パソコンを購入し、代金350,000円を現金で支払った。
借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
備品 | 350,000 | 現金 | 350,000 |
30万円以上のパソコンは「備品」勘定で固定資産として計上し、耐用年数(新品の場合は4年)にわたって減価償却を行います。
購入価格の判定における消費税の取り扱い
パソコンの購入価格を判定する際の消費税の取り扱いは、使用している経理方式により異なります。
税込経理方式を採用している場合は税込金額、税抜経理方式の場合は税抜金額で判定が行われます。なお、免税事業者は税込金額で判定することとなります。
また、購入価格の判定は通常、1台単位で行われます(法人税法基本通達7-1-11参照)。そのため、複数台のパソコンを一括購入した場合でも、各1台ごとの価格で判定が行われます。
まとめ
パソコン購入時の経理処理は、購入金額に応じて異なります。
適切な仕訳を行い、税務上の問題を避けるためにも、各価格帯に合わせた処理を確実に行うことが重要です。
また、消費税の取り扱いも経理方式によって変わるため、その点にも注意が必要です。
\ 期間限定20%OFFセール中 /
合格を目指して学習スタート!