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仕訳例

パソコン購入時の経理処理を解説!価格別の仕訳方法と消費税の取り扱い

オフィス用パソコン(PC)の購入時には、購入価格によって経理処理が異なります。適切に仕訳を行い、記帳することが重要です。

以下では、パソコン購入時の処理方法について、具体的な仕訳例を交えて分かりやすく解説します。

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パソコン購入時の処理方法

1.購入価格が10万円未満の場合

10万円未満のパソコンは「消耗品費」として扱い、購入金額全額をその年の費用として計上します。例えば、70,000円で購入した場合、その金額全額を「消耗品費」として処理します。

 

2.購入価格が10万円以上20万円未満の場合

この価格帯では、パソコンは「備品」などの固定資産に分類され、減価償却が必要となります。また、一括償却を選択することも可能で、例えば3年間で均等に費用化することができます。

 

3.購入価格が30万円未満の場合(中小企業特例)

資本金1億円未満の中小企業や青色申告をしている個人事業主の場合、30万円未満のパソコンはその全額を「消耗品費」としてその年度の費用に計上できます。

ただし、この特例は年間300万円までの購入が対象となります。

 

4.購入価格が30万円以上の場合

30万円以上のパソコンは「備品」として固定資産に計上し、耐用年数(新品の場合は4年)を基に減価償却を行います。

 

具体例

パソコン購入時の経理処理は購入価格に応じて異なります。以下にいくつかの具体的な仕訳例を示します。

 

例題1:購入金額70,000円のパソコン(10万円未満)

事務所用パソコンを購入し、代金70,000円を現金で支払った。

借方 金額 貸方 金額
消耗品費 70,000 現金 70,000

この場合、購入金額が10万円未満なので、全額を「消耗品費」として処理します。

 

例題2:購入金額195,000円のパソコン(10万円以上20万円未満)

事務所用パソコンを購入し、代金195,000円を現金で支払った。当社の方針では、10万円以上20万円未満の資産は一括償却する。

借方 金額 貸方 金額
一括償却資産 195,000 現金195,000

一括償却を行う場合、購入後3年間で均等償却を行います。この方法は簡便な計算方法であり、月割計算は不要です。

 

例題3:30万円未満の特例を使用して購入(中小企業特例)

事業用のパソコンを購入し、代金290,000円を現金で支払った。当社は資本金1億円未満の中小企業(青色申告法人)である。

借方 金額 貸方 金額
消耗品費 290,000 現金 290,000

この特例を適用することで、30万円未満のパソコンはその全額を「消耗品費」として計上できます。ただし、この特例は年間300万円までの購入が対象となります。

 

例題4:購入金額350,000円のパソコン(30万円以上)

事業用パソコンを購入し、代金350,000円を現金で支払った。

借方 金額 貸方 金額
備品 350,000 現金 350,000

30万円以上のパソコンは「備品」勘定で固定資産として計上し、耐用年数(新品の場合は4年)にわたって減価償却を行います。

 

購入価格の判定における消費税の取り扱い

パソコンの購入価格を判定する際の消費税の取り扱いは、使用している経理方式により異なります。

税込経理方式を採用している場合は税込金額、税抜経理方式の場合は税抜金額で判定が行われます。なお、免税事業者は税込金額で判定することとなります。

また、購入価格の判定は通常、1台単位で行われます(法人税法基本通達7-1-11参照)。そのため、複数台のパソコンを一括購入した場合でも、各1台ごとの価格で判定が行われます。

まとめ

パソコン購入時の経理処理は、購入金額に応じて異なります。

適切な仕訳を行い、税務上の問題を避けるためにも、各価格帯に合わせた処理を確実に行うことが重要です。

また、消費税の取り扱いも経理方式によって変わるため、その点にも注意が必要です。

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