税金や罰金、反則金などの支払いは、基本的に「租税公課」勘定を用いて記帳します。租税公課には、以下のような代表的な項目が含まれます。
- 固定資産税
- 都市計画税
- 印紙税
- 自動車税および自動取得税
- 所得税(源泉所得税など)
- 消費税(税抜経理を行っている場合)
- 加算税、加算金、延滞税、延滞金など
- 罰金、科料、過料など
ただし、法人税や住民税、事業税などの税金は、利益に対して課税されるため、これらは損金に計上できません。そのため、「租税公課」ではなく、「法人税等」勘定で処理する必要があります。
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具体例
例題1
固定資産税100,000円の賦課決定があった。
借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
租税公課 | 100,000 | 未払税金 | 100,000 |
例題2
例題1の固定資産税の第1期分、25,000円を現金で支払った。
借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
未払税金 | 25,000 | 現金 | 25,000 |
租税公課に関する実務上のポイント
租税公課には様々な税金が含まれますが、その中には損金として処理できないものもあります。以下の項目は損金計上が認められませんので注意が必要です。
- 法人税、都道府県民税、市町村民税の本税
(個人事業主の場合は所得税) - 加算税、加算金、延滞税、延滞金
(地方税の納期限の延長に係る延滞金を除く) - 罰金および科料
(外国又は外国の地方公共団体が課する罰金又は科料に相当するものを含む) - 法人税額から控除される所得税および外国法人税
税金の必要経費としての計上時期
以下に示す税金は、それぞれの課税方式に基づき、必要経費として計上するタイミングが異なります。
- 申告納税方式
申告書を提出し、納付する税金は、納税申告書を提出した時点で経費計上します。
例:酒税、事業税、事業所税など - 賦課課税方式
税務署等が税額を決定し、通知する税金は、その通知を受け取った時点で経費計上します。
例:不動産取得税、自動車税、固定資産税、都市計画税など - 特別徴収方式
徴収義務者が納税者に代わって支払う税金は、納入申告書を提出した時点で経費計上します。
例:ゴルフ場利用税、軽油取引税など
賦課課税方式の税金に関する特例
賦課課税方式による税金は、納期の開始日が属する事業年度、または実際に納付した事業年度において損金計上を行った場合、その事業年度の損金として処理されます。
(法人税法第38条、第40条、第41条、第55条、法人税法基本通達9-5-1、9-5-2参照)
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