業務上の出張で新幹線を利用した場合、その運賃は会社経費として処理されます。
ただし、グリーン車の利用や回数券の購入など、支出内容によって勘定科目や税務処理が異なるため、注意が必要です。
本記事では、新幹線代に関する勘定科目の選定方法と、具体的な仕訳例についてわかりやすく解説します。
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勘定科目
出張に伴う新幹線の利用料金は、原則として「旅費交通費」として処理します。
ただし、グリーン車料金や回数券の取り扱い、旅費規程を超える支出には別の科目を使う場合もあります。
ここでは、新幹線代に関する仕訳で使われる主な3つの勘定科目について解説します。
科目 | 内容 |
---|---|
旅費交通費 | 出張に伴う新幹線代やグリーン料金(社内旅費規程に基づく場合)など、業務上の交通費全般。 |
貯蔵品 | 新幹線回数券などを購入した際に一時的に使用。利用時に「旅費交通費」に振替処理をする。 |
給与手当 | 旅費規程を超えた支出(グリーン車利用など)が従業員への実質的な給与とみなされる場合。 |
社内規程や実際の利用状況に応じて、正確な科目を選定し、帳簿へ一貫性を持って記録することが大切です。
消費税の取り扱い
新幹線代は一般に課税仕入れとして扱われるため、仕入税額控除の対象となります。
ただし、給与扱いとなる支出については、消費税の仕入控除が適用されないことがあります。
税区分の判断には注意が必要です。
具体例
例題1
社員が業務出張のため、東京〜大阪間の往復新幹線代30,000円を現金で支払った。
借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
旅費交通費 | 30,000 | 現金 | 30,000 |
例題2
役員が出張時にグリーン車を利用し、会社規定に基づき50,000円を現金で支給した。
借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
旅費交通費 | 50,000 | 現金 | 50,000 |
※社内規定に反したグリーン料金の支給は「給与手当」として扱われ、源泉徴収の対象となる可能性があります。
まとめ
出張時の新幹線代は「旅費交通費」として経費処理されるのが一般的です。
しかし、グリーン車の利用や旅費規程外の支出は「給与手当」となることもあり、税務上の扱いが異なるため注意が必要です。
さらに、新幹線回数券を購入した場合は一時的に「貯蔵品」で処理し、使用時に振替を行うことが求められます。
社内規程に従い、勘定科目を適切に選ぶことが正しい経理処理への第一歩です。
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