新聞や業務に関連する雑誌、書籍などの代金を支払う際には、その支出に応じた勘定科目を選び、適切に仕訳を行うことが重要です。
本記事では、新聞図書費の取り扱いや仕訳方法、勘定科目について、詳細に解説します。
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勘定科目の選択
新聞や業界誌、書籍の購入時には、基本的に「新聞図書費」勘定を使って記帳します。
ただし、金額が少額である場合や支払い頻度が低い場合には「雑費」として処理することもあります。支出の性質や目的に応じて、適切な勘定科目を選ぶことが重要です。
科目 | 内容 |
---|---|
新聞図書費 | 業務に関連する新聞代、雑誌代、書籍代など |
雑費 | 少額で頻度が低い支出 |
これらの支出はその内容に応じて適切に処理することが求められます。特に、定期的に発生する支出については、経理担当者が一貫性を持って処理を行えるようにルールを設定することが重要です。
消費税の取り扱い
新聞代や業界誌の購読料は、消費税法に基づき通常、課税取引として扱われます。
軽減税率が適用される「新聞」とは、定期購読契約に基づき、週に2回以上発行されるもので、政治、経済、社会、文化などの社会的な事実を掲載しているものを指します(消費税法第2条第1項第9号の2、別表1第2)。
そのため、スポーツ新聞や業界紙、日本語以外の新聞なども、週2回以上発行され、定期購読契約に基づく譲渡が行われる場合、軽減税率が適用されます。
標準税率または軽減税率のいずれに該当する場合でも、仕入税額控除の対象となり、消費税計算時に支払った消費税を適切に控除することが可能です。
具体例
例題1
今月の新聞代5,500円が普通預金口座から引き落とされた。
借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
新聞図書費 | 5,500 | 普通預金 | 5,500 |
例題2
業務に必要な業界誌4,000円を現金で購入した。
借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
新聞図書費 | 4,000 | 現金 | 4,000 |
まとめ
新聞代や書籍、業界誌などの代金支払い時には、基本的に「新聞図書費」を使用して記帳します。
金額が少額であったり、支払い頻度が低い場合は「雑費」として処理することもあります。
消費税は通常、課税取引として処理され、仕入税額控除の対象となります。
定期的な支出に対しては、継続的に適切な仕訳を行い、会社の経理ルールを遵守することが求められます。
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