企業が自社で固定資産を製造する場合(いわゆる自家建設)、製造原価を適切に算出し、その結果に基づいて取得原価を決定する必要があります。
自家建設の際は、製造に必要な材料費、賃金、製造経費などを集計し、これらのコストを固定資産の取得原価に含めて記帳します。
具体的には、建物や機械などの固定資産について、製造にかかったコストを各勘定科目に分けて処理します。さらに、製造に必要な資金を借入金で調達した場合、その借入金に関連する利息も固定資産の取得原価に組み込むことができます。
特に、固定資産が稼働を開始するまでの期間に発生した利息は、取得原価に含めて処理可能です(連続意見書第三)。
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具体例
例題
自社で使用する機械を製造した。この機械の製造にかかった費用は、材料費700,000円、賃金500,000円、製造経費300,000円である。また、この製造に必要な資金は借入金で調達し、固定資産が稼働を開始するまでに支払った利息20,000円を現金で支払った。
1.支払利息を期間費用として処理する場合
仕訳例
借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
機械 | 1,500,000 | 材料仕入 | 700,000 |
支払利息 | 20,000 | 賃金 | 500,000 |
製造経費 | 300,000 | ||
現金 | 20,000 |
2.支払利息を取得原価に含める場合
仕訳例
借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
機械 | 1,520,000 | 材料仕入 | 700,000 |
賃金 | 500,000 | ||
製造経費 | 300,000 | ||
現金 | 20,000 |
決算時に固定資産が製造中である場合などは、「機械」ではなく「建設仮勘定」を使用します。
実務上の注意
法人税基本通達7-3-1の2では、固定資産を取得するために借入金で資金を調達した場合、その利息について、使用開始前の期間にかかるものでも取得価額に含めないことができるとされています。このため、実務では多くの場合、支払った利息を期間費用として処理する方法が一般的です。
また、法人税基本通達7-3-1の2(注)においては、借入金の利息が建設中の固定資産に対する建設仮勘定に含まれる場合、その利息は固定資産の取得原価に算入されたことになります。決算時に建設仮勘定に含めた利息は、完成後の固定資産の取得原価を構成する一部として処理されます。
個人事業主が固定資産を取得する際の借入金利息については、所得税基本通達37-27および38-8を参照してください。
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